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2014年2月

事業所得をめぐる一考察~(損益通算を悪用した租税回避スキーム)その2

【事業所得の意義】 ~前回からの続き~ 所令63各号に列挙されている事業は、いわゆる「日本標準産業分類」で設定されているものと一致します。ただ「日本標準産業分類」の目的は「日本の産業に関する統計の正確性と客観性を保持し、 …

税務調査その4~国税通則法改正をめぐり~

【国税通則法改正へ】  違法調査であれば、調査によって露呈した所得税の課税もれは是正する必要はないのでしょうか?  答えはNOです。所法5条で居住者であれば所得税を納める義務があることなどを定めています。居住者であれば無 …

税務調査その3~国税通則法改正をめぐり

【違法調査の射程】所得税法150条1項1号は「一定の帳簿書類の備付け、記録又は保存が行なわれていない場合には青色申告の承認を取消す」という規定です。また「帳簿書類の備付け、記録又は保存」は所得税法148条1項で青色申告者 …

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