平成28年1月1日より税・社会保障番号制度、いわゆるマイナンバー制度が始まった。早速、年末調整業務や社会保険、雇用保険の得喪でマイナンバーが使用されている。一方、マイナンバーを知らせることにより、一種の”恐れ”を抱いている人も散見される。例えば次の人である。
1 過去の申告が適正であるかどうかという問題のある人
2 過去の申告をしていなかった人
3 社会保険や所得税等の扶養に問題が予想される人
4 社会保険の申告に問題がある人
5 生活保護、雇用保険の給付その他給付を受けている人で収入の申告に問題のある人
他にも例えがあるでしょう。
マイナンバーの受け取りを拒否している人もいるようだが、それはまったく意味がない。すでに付番されているのであるから調べようと思えば調べられる。そもそも、すでにマイナンバーは住民票に記載されている。
時代が変わりました。諦めるしかないです。
なお、平成28年からマイナンバーにより正しく収入が捕捉されるので、平成28年もきちんと申告しましょう。