【平成27年税制改正】その1 ~結婚・子育て資金の一括贈与非課税制度~
子供・孫など直系卑属に「結婚・子育て」の目的で金銭等を贈与した場合、贈与税が非課税となる制度ができました。
条件は次の通りです
1 平成27年4月1日以降の贈与であること
2 直系尊属(親・祖父母等)から直系卑属(子・孫等)への贈与であること
3 受贈者は20~50歳であること
4 贈与は金融機関へ信託する方法で行うこと
5 結婚・子育ての目的に使用すること
6 非課税の限度額は1000万円(結婚については300万円)である
この制度の設計は平成25年4月1日から開始した教育資金の一括贈与非課税制度に類似しています