【印紙税非課税範囲拡大】
H26.4.1から”金銭又は有価証券の受取書”いわゆる”領収書”に貼付する収入印紙の金額が変わります。

H26.3.31までの現行は、受取金額が30,000未満であれば収入印紙を貼付しませんでした。30,000以上2,000,000未満の場合に200円の収入印紙を貼付しました※1。

H26.4.1以降は、受取金額が50,000未満であれば収入印紙を貼付の必要がなくなります。

他にも“不動産の譲渡に関する契約書”“「請負に関する契約書」のうち、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるもの”についても改正があります。

※1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書の印紙税、
記載された受取金額が50,000未満は非課税
記載された受取金額が
100万円以下のもの 200円
100万円を超え 200万円以下のもの 400円
200万円を超え 300万円以下 〃 600円
300万円を超え 500万円以下 〃 1千円
500万円を超え1千万円以下 〃 2千円
1千万円を超え2千万円以下 〃 4千円
2千万円を超え3千万円以下 〃 6千円
3千万円を超え5千万円以下 〃 1万円
5千万円を超え 1億円以下 〃 2万円
1億円を超え 2億円以下 〃 4万円
2億円を超え 3億円以下 〃 6万円
3億円を超え 5億円以下 〃 10万円
5億円を超え 10億円以下 〃 15万円
10億円を超えるもの 20万円

受取金額の記載のないもの 200円