|
比較試験研究費
「試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除」における用語
上記特別控除の適用年度の開始の日前5年以内に開始した各事業年度の試験研究費が最も多いものから上位3期分の平均を言う
非課税取引
「国内取引で」「対価を得て行われるもので」「資産の譲渡等」という課税取引の要件を満たしていても、消費税の課税対象になじまないもの(土地や有価証券の譲渡、預貯金の利子など)や、社会政策的配慮の必要性(健康保険の医療費、社会福祉サービス、学校の授業料など)からあえて消費税を課税しないとしている取引があります。これを非課税取引といいます。
課税売上割合は、分母を総売上高(課税取引、非課税取引及び免税取引の合計額)とし、分子を課税売上高(課税取引及び免税取引の合計額)としたときの割合なので、非課税取引は、原則として分母にだけ算入することになります。
非居住者
所得税法でいう非居住者とは、1年以上国内に住所や居所を有しない人のことを言います。この場合の住所とは、生活の本拠地のことを言い、居住とは現実に居住している場所のことを言います。
つまり、居住者かどうかの判定は、国籍は関係なく、実際に住所や居所がどこにあるのかで判定することになります。
例えば、海外支社などへ1年以上転勤している場合は非居住者となります。
不課税取引
そもそも消費税の適用の対象とならない取引です。
対価を得て行うことに当てはまらない寄付や単なる贈与、給与の支払い、損害賠償金、出資に対する配当などがこれにあたります。
不課税取引は、そもそも消費税の適用の対象にならない取引ですから、課税売上割合を計算するとき、分母にも分子にも算入しないという点で、非課税取引と異なります。
普通徴収
普通徴収とは、従業員自身(納税者)が役所から送られてくる納税通知書で直接納付することを言います。
扶養控除等申告書
「平成○○年分 給与所得者の扶養控除など(異動)申告書」
給与の支払を受ける人が、配偶者控除、扶養控除、障害者控除等を受けるために、主たる給与の支払者を経由して、控除対象配偶者や扶養親族の有無、障害者等の有無のほか、これらの異動を申告するために提出する申告書です。
この申告書は、既に各人から提出されているはずですが、申告書を提出できる人でまだ提出していない人や、この申告書の提出後、扶養親族などに異動があった人で異動申告書をまだ提出していない人については、年末調整のときまでに提出してもらうことが必要です。
法人税
法人税は、会社の税務上の利益にかかる税金です。
税務上の利益のことを課税所得といいます。
課税所得は、益金(税務上の収益)から損金(税務上の費用)を差し引いた額です。
会計上の利益と課税所得は、通常は一致しません。これは、収益と益金、費用と損金の範囲が異なるためです。
法人成
個人で事業をしている人が法人組織に変更することを言います。この法人成りをすることによって節税、信用確保につながるというのが変更する大きな理由ではないでしょうか?
法定調書
「所得税法」「相続税法」「租税特別措置法」などの規定により、税務署に提出が義務づけられている書類のこと。合計45種類もあります。
一般の企業で通常、提出しなければならないものとしては、
1給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)
2退職所得の源泉徴収票(特別徴収票)
3報酬・料金・契約書及び賞金の支払調書
4不動産の使用料等の支払調書
5不動産等の譲受けの対価の支払調書
6不動産等の売買又は貸付のあっせん手数料の支払調書
7株式譲渡請求権又は新株引受権の付与に関する調書
8給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計票(1〜6の合計票)
9非居住者等に対する支払調書(7種類あります)
これらの法定調書は、年末調整の結果を受けて1月(退職所得の源泉徴収票は原則として退職後1か月以内に)所轄税務署や住所地の市区町村などに提出することになります。
保全事業等資産
山村振興法の保全事業等の計画又は特定農山村地域における農林業等活性化のための基盤整備の促進に関する法律の事業計画に基づいて取得した資産。
保険料控除申告書
「平成○○年分 給与所得者の保険料控除申告書」
年末調整の時に本人に提出してもらう書類の一つです。給与の支払を受ける人が、配偶者控除、扶養控除、障害者控除等を受けるために、主たる給与の支払者を経由して、控除対象配偶者や扶養親族の有無、障害者等の有無のほか、これらの異動を申告するために提出する申告書です。
これらの申告書は、年末調整を行うときまでに提出してもらう必要がありますから早めに準備して、各人に配布しておいてください
免税業者
消費税の納税義務がない事業者のことです。
通常、消費税は前々年度の課税売上が3000万円を超える事業者については、納税の義務がありますが、3000万円以下の場合や創業して間もない有限会社などは免税業者となります。
免税事業者
課税対象となる(前々年の)売上高が3000万円以下の事業者には、消費税の納税義務が免除されます。
免税事業者になると、消費税の申告が必要ありません。
ただし、消費税のかかる仕入れを行なってもその税金を控除できずにコストアップにつながるケースもあり、売上高が3000万円以下でもあえて課税事業者になることもあります。
免税取引
商品の輸出や国際輸送、外国にある事業者に対するサービスの提供などのいわゆる輸出類似取引などは、消費税の課税取引にあたりません。こうした取引を「免税取引」といいます。
免税とされる輸出や輸出類似取引については、課税資産の譲渡等に当てはまりますが、その売上について消費税が免除されるだけであり、その輸出や輸出類似取引などのために行った課税仕入れについては消費税が課税されていますから、原則として課税仕入れに対する消費税額を控除することができることとなります。
免税取引と認められるためには、輸出証明書を保管するなど、一定の要件を備える必要があります。
利子割
利子割とは、預貯金等の利子に対して課税される都道府県民税のことです。
預貯金の利息を受け取った時には、20%の税金がひかれています。
利子等の額の15%は、所得税として国に納められていて、5%は都道府県に納められています。利子等の額の5%の額を利子割といいます。
法人の場合、法人税割額を計算するときには利子割額を考慮されずに計算されるので、二重課税にならないように法人税割額から利子割額を税額控除されることになります。
同属企業の留保金課税
同族会社については、事業年度の所得金額から配当金や役員賞与など社外流出した以外の金額(留保金額)が、所定の控除額を超えている場合、その超えた金額に対して10%、15%及び20%の3段階の超過累計税率で計算した特別税額が通常の法人税とは別枠で加算されます。
また、この留保金課税については「非同族の同族会社」に対しては留保金に対する追加課税は行われません。
留保金額
同族会社で言う留保金額とは、事業年度の所得金額から配当金や役員賞与など社外に流出した以外の金額のことをいいます。
この留保金額の計算式は下記の通りとなります。
留保金額=所得のうち留保した金額−所定の留保控除額
|