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災害減免法
正式には、「災害被害者に対する租税の減免、、徴収猶予等に関する法律」といい、給与や報酬・料金、公的年金等の支払を受ける人が、震災、風水害、落雷、火災など災害んいより大きな被害を受けたときに、源泉所得税の徴収猶予や還付などを受けられるように規定した法律です。
この規定の適用を受けて、被害を受けた年の給与について源泉所得税の徴収猶予や還付を受けた人は、その年の年末調整を行わず、翌年の確定申告によって税額の精算を行うことになっています。
雑所得
次の(1)及び(2)の所得をいいます。
(1)公的年金等に係る所得
(2)利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得……例えば、公社債の償還差益又は発行差金、定期積金の給付補てん金等、山林を取得の日以後5年以内に伐採するか譲渡した場合の所得、作業以外の人の印税、原稿料などが該当します。
また、雑所得の金額は、次の合計額となります。
1、公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額
2、上記(2)の雑所得については、総収入金額から必要経費を控除した金額
雑損控除
所得控除の1つで、給与の支払を受ける人やその人と生計を一にする配偶者その他の親族でその年分の所得金額の合計額が基礎控除以下の人の有する資産(生活に通常必要でない趣味・娯楽用の資産や事業用資産を除きます。)について災害、盗難、横領によって損害を受けた場合には、その損害金額(その災害等に関連してやむを得ない支出をした金額を含みます。)を基として計算した一定額がその年分の所得金額の合計額から控除されます。
なお、この控除は、年末調整の階段では受けられません。
残存過納額明細書
・残存過納額明細書(委任状を含む。)
この用紙は、年末調整による過納額を給与の支払者が還付しきれない場合にだけ使用するものです。必要となったときに税務署で交付を受けてください。
支給期
給与を支払うべき日のことをいいます。通常の場合は契約又は慣習によって定められている支払日をいいます。例えば、給料、賃金は毎月20日締めで、その月25日払と決められている場合は、毎月25日が支給日となります。また、賞与について夏期は毎年7月、年末は毎年12月に支給すると定められている場合には、7月及び12月を支給期といいます。
試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除
1.増加試験研究費の税額控除制度
平成15年3月31日までに開始する各事業年度の試験研究費の額が、@比較試験研究費の額を超え、且つA基準試験研究費の額を超える場合には、比較試験研究費の額を超える部分の金額の15%相当額を法人税額から控除することを認める制度。
但し税額控除限度額は、当期の法人税額の12%相当額。
特別試験研究費がある場合は、特別試験研究費の額の15%相当とする額を加算した額と当期の法人税額の14%相当額とのいずれか少ない金額

上記の場合比較試験研究費は前5年以内の上位3年度の額の平均ですので(2,000+1,500+1,300)/3=1,600。基準試験研究費は前2年以内の最高額ですので1,300となります。
当期は1,900ですので比較試験研究費も基準試験研究費もクリアします。
よって今期の特別控除額は1,900-1,600=300、ということになります。(当期法人税の12%相当を限度とします)
2.中小企業技術基盤強化税制
中小企業者等の昭和60年4月1日から平成15年3月31日の間に開始する各事業年度の試験研究費については、当期試験研究費の6%相当額の税額控除をすることができる。
この制度の適用ができる中小企業は、資本金が1億円以下の法人(大規模法人の所有法人を除く)及び、資本又は出資がない法人のうち常時使用する従業員の数が1000人以下ももの又は農業協同組合等で青色申告書を提出するもの。
地震防災対策用資産の特別償却
青色申告書を提出する法人で、昭和62年4月1日から平成15年3月31日までの間に,地震防災対策強化地域等内において,地震防災対策用資産の取得等をして、これを事業の用に供した場合は、初年度において9%の特別償却を行うことができるという制度。
指定寄付金
国や地方公共団体に対する寄付金のほか、教育・科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして大蔵大臣が指定したいわゆる指定寄付金や公益の増進に著しく寄与する法人に対するその法人の主たる目的でる業務に関連する寄付金、政治資金規制法に規定する政治活動に関する一定の寄付金のことをいいます。
しかし、学校の入学に関してする寄付金などはこれに含まれません
支払調書
所得税法上、給与や退職手当、報酬、料金又は不動産の使用料等の支払者がその支払の明細を記入して税務署に提出することを義務づけられている書類をいい、例えば、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払書」、「不動産の使用料等の支払調書」、「不動産等の譲受けの対価の支払調書」などがあります。
社会保険料控除
所得控除の1つで、給与の支払を受ける人が健康保険や厚生年金保険の保険料などの社会保険料を給与から差し引かれたり直接本人が支払った場合に受けられる控除でその支払った金額が控除されます。
修正申告
確定申告の後、納税者自身が申告額が少なかったことに気付き、自発的に申告を訂正することを言います。反対に、申告額が多く、還付を受ける場合には「更正の請求」と言います。
障害者控除
所得控除の1つで、給与の支払を受ける人が障害者である場合又は給与の支払を受ける人の控除対象配偶者や扶養親族のうちに障害者に該当する人がいる場合に受けられる控除であり、その控除額は一般の障害者については27万円、特別障害者については40万円です。
少額資産
会社が事業で使うために購入などして取得した資産のうち、少額なものを少額資産としています。この少額資産の場合、取得価額の全額を一括して損金に算入することができます。
少額資産の範囲としては、以下の通りです。
(1)取得価額又は製作価額が10万円未満の減価償却資産
(2)使用可能期間が1年未満の減価償却資産
です。(1)の10万円未満かどうかは、会社の消費税の経理処理の方法によって変わってきます。
税込み処理を適用されている会社だと税額込みの額で、税抜き処理を適用されている会社だと、税額を抜いた額で判定してください。
償却資産
市町村に納める税金として「固定資産税」があります。
この固定資産税の課税に当たっては、自動車税のかかる車両、土地、家屋以外の有形固定資産を「償却資産」と読んで、固定資産税の課税対象としています。
消費税
日本国内において、モノを売ったり、サービスを行ったりしたときに課せられる税金です。
また、保税地域から引き取られる外国貨物にも消費税が課せられます。
消費税の課税率は5%とされていますが、この内4%が国税、1%が地方消費税となっています。
所得税
所得に応じて課せられる税金のことです。
所得税は、本来、確定申告で納付することと定められています。確定申告では、納税者本人が毎年1年間(1月1日から12月31日)の所得とそれに対する税額を計算し、翌年の2月16日から3月15日までに税務署へ申告・納付することになっています。
しかし、これでは申告時に国内所得者全員が税務署に殺到することになってしまい、相当の混乱が予想されます。また、納税者の納税事務の負担も大きくなってしまいます。そこで、給与取得者は源泉徴収によって納税することになっているのです。
白色申告
青色申告でない場合の申告で、白色の用紙を使用します。青色申告に比べて会計帳簿の備付や保存、記帳などについての定めがゆるやかなのが特徴です。
申告納税制度
納税者自身が所得と納税額を申告する制度のことをいいます。
事業所得
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業から生ずる所得(山林所得と譲渡所得に該当するものを除きます。)をいい、これには共通点として営利性と継続性があります。
事業所得の金額は、その年分の総収入金額から必要経費を控除した金額です。
事業税
事業を行う者にかけられる税金であり、事務所や工場を有する都道府県に納めなければなりません。
住宅取得特別控除申告書
「平成○○年分給与所得者の住宅取得等特別控除申告書」
この申告書は、控除を受ける最初の年分について確定申告により住宅取得等特別控除を受けた人が、その後の年分について年末調整の際に住宅取得等特別控除を受ける場合に使用するもので、その控除を受けようとする人から、所要事項を記載して提出してもらうことになります。
住民税
都道府県民税と市町村民税をあわせて呼ぶときの名称です。一般の給与所得者の場合には、住民税を特別徴収の方法によって納付します。
住民税は前年中の所得に基づく所得割と均等割との合計額からなり、所得割の方は、所得税の課税標準とほぼ同じように計算されますが、均等割は居住する市町村の人口数によって高低があります。徴収の方法には、普通徴収と特別徴収とがあります。
情報通信機器の即時償却
平成11年の改正の目玉の税制です。パソコン税制とも呼ばれています。
(1) 取得期間→ 平成11年4月1日〜平成13年3月31日
※なおかつ、その期間内に業務で使用できる状態になっていなければダメです。
つまり、平成13年3月31日に支払いが済んでいても納品はまだの場合は、このパソコン税制の適用は受けられませんので、駆け込み発注は避けて余裕をもって計画しましょう。
(2) 対象 → 青色申告の法人・個人事業主
(3) 限度価格→ 100万円未満の新規購入品。
※本体部分のみ。又は本体部分+付属設備の取得価格が100万円未満の場合に適用。付帯装置だけを取得した場合には適用されません。
※付属設備=本体から直接利用しているもの、LAN上のもの。本体付属品、プリンタ、HD、モデム、電源装置など
(4)対象設備
・電子計算機(パソコンはこれにあたります)
・デジタル複写機
・メモリー送受信機能付き普通紙ファクシミリ
・デジタル構内交換設備
・デジタルボタン電話設備
・電子ファイリング設備
・マイクロファイル設備
・ICカード利用設備
(5)パソコン減税で即時償却できるのは、法人税に関してのみです。
又、税額控除はないので固定資産税の対象にはなります。(償却資産税: この税の免税点は150万円の課税)
(6)設置費用は取得価格に含まれます。又、設置を外部業者に依頼すると、その費用も含める必要があります。
(7)ソフトは対象外、但し、標準装備品は含まれます。
倉庫用建物等の割増償却
青色申告書を提出する法人が昭和49年4月1日から平成14年3月31日までの間に特定の臨港地区または物資の流通の拠点地域内において、一定の水準以上の倉庫用建物を取得し又は新築し、これを事業の用に供した場合は、その事業の用に供した日から5年間、普通償却限度額の12%に相当する額の割増償却ができるという制度
租税特別措置法
法人税法を補足するための法律です。
この租税特別措置法には主に「○年まで・・・」というように期限をきった会計処理方法が多く記載されています。
損金不算入
「損金」とは、税法上の用語で経費のことをいいます。つまり、損金不算入とは税金を算出する上で費用として認められないということです。
一番身近な例で「交際費」の損金不算入があります。交際費は、原則的には「原則損金不算入」といって、全額交際費としては認めてもらえないのですが、資本金5000万円以下の会社については、交際費の一部が損金不算入額となっています。
損益通算
損益通算とは個人の所得税の計算をする際、所得金額と損失金額を合計してその結果に課税する制度です。所得の分類によっては損失を合計できないものがあります。
@給与所得・配当所得・利子所得・雑所得・不動産所得・事業所得の合計のうち不動産所得・事業所得の損失は合計できます。=例えば雑所得の赤字は合計できません。0円となります。
A@に譲渡所得と一時所得を合計しますが、この時譲渡所得の損失を合計できます。=一時所得の損失は合計できません。
BAの結果に山林所得・退職所得を合計しますが、その際山林所得の損失を合計できます。
増加償却
機械及び装置について、あらかじめ想定された平均的な使用時間を著しく超えて使用した場合に認められる割増しの償却をいいます。
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