| 用語辞典 > 「た」〜「と」ではじまる用語 |
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耐用年数の短縮制度 減価償却をする際、本来はもともと定められている耐用年数を基準に減価償却を行いますが、特別の事由に該当し、使用可能期間が法定耐用年数に比べて著しく短くなった場合には、所轄の国税局長の承認を受けて耐用年数を短縮することができます。 タックス・ヘイブン タックスヘブンとも言う。 中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除(中小企業投資促進税制) 青色申告書を提出する中小企業者等が平成10年6月1日から平成16年3月31日までの期間内に、特定機械装置等の取得等をし、使用した場合には、取得価額の30%の特別償却と取得価額の7%の特別税額控除を選択適用できるという制度 徴収繰延承認申請書 ・年末調整による不足額徴収繰延承認申請書 徴収高計算書(納付書) ・給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書) 陳腐化償却 減価償却資産の耐用年数は、通常の効用持続年数に一般的な陳腐化の程度を見込んで定められています。 追徴税 税務調査の結果、売上計上漏れ等の理由でもともと納税していた税金に追加して納めることになった税金、延滞税、加算税のことを言います。 通達 法令だけでは、なかなか具体的な処理までは統一できず、いわゆるグレーゾーンができてしまいます。この通達では、そういうグレーゾーンを少なくし、法令の解釈や取り扱いを統一するために指示する文書のことを言います。 多極分散型国土形成促進法に規定する承認基本構想において定められた重点整備地区若しくは業務施設集積地区 「試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除」の用語 特別償却 法人がその対象となる資産を取得し、事業の用に供した場合には、取得事業年度又は一定期間にわたり普通償却額のほかに、初年度だけ一定額だけ特別に減価償却を認め、課税の繰り延べを行うものである。
特別償却を実施すると、特別税額控除と併用ができなくなる。どちらかを選択する必要があるが、特別償却が課税の繰り延べであるのに対して、特別税額控除は絶対減税であるので、特別税額控除を選択することが最終的には節税となる。 |
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| ↑経理初心者おたすけ帳の『用語辞書』を了承を得て転用しています↑ |
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