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サービス業創業支援助成金(日経1/13)

厚生労働省は介護・保育等の雇用吸収力の高い分野でのサービス業の会社設立において、失業者を雇い入れると最大500万円超を支給する新たな助成金を創設する模様である。

@対象サービス業
  個人・家庭向け(家事代行、健康増進、高齢者移送)
  社会人向け教育(生涯学習)
  企業・団体向け(情報人材派遣)
  住宅関連(不動産の評価、仲介売買、改築・改修)
  子育て(保育、児童ケア、学習塾)
  高齢者ケア(民間施設、介護)
  医療
  法律関連
  環境(廃棄物処理、メンテナンス)

A受給額
 創業経費(経営コンサル費用、社員への教育訓練費、事務所賃借料等の操業後6ヶ月以内にかかった経費)の1/3。上限500万円。
 上記のほか、雇い入れた失業者一人当たり30万円。
  ● 継続雇用定着促進助成金


継続雇用定着促進助成金の申請を行いました。
当所クライアントに対しては6件目の申請になります。
この助成金は定年を定めている会社が、61歳以上への定年延長の実施または希望者全員を65歳以上まで雇用する継続雇用制度の導入した会社に対しての助成金です。
ほかの助成金と比べて圧倒的にもらいやすいです。
それでいて受給金額もなかなかいいです。

企業規模 61歳から64歳までの
定年延長等
65歳以上
定年延長等
定年延長以外の
継続雇用制度
1人〜9人 35万円×1〜4年 45万円×1〜5年 30万円×1〜5年
10人〜99人 75万円×1〜4年 90万円×1〜5年 60万円×1〜5年
100人〜299人 150万円×1〜4年 180万円×1〜5年 120万円×1〜5年
300人〜499人 185万円×1〜4年 220万円×1〜5年 150万円×1〜5年
500人〜 250万円×1〜4年 300万円×1〜5年 200万円×1〜5年
※平成14年9月4日現在

実はこの助成金は平成14年4月1日付で受給金額の大幅変更がありました。この為悪いところでは受給金額が最大450万円減額されています。

しかし継続雇用制度の導入が平成14年4月1日より前であれば、遡って以前の支給金額基準で受給できます。(下記の「制度改正前の支給金額」の表)
今回の申請はこのケースに当たりました。

制度改正前の支給金額
企業規模 61歳から64歳までの
定年延長等
65歳以上
定年延長等
定年延長以外の
継続雇用制度
1人〜9人 50万円×1〜4年 60万円×1〜5年 40万円×1〜5年
10人〜29人 100万円×1〜4年 120万円×1〜5年 80万円×1〜5年
30人〜99人 150万円×1〜4年 180万円×1〜5年 120万円×1〜5年
100人〜299人 200万円×1〜4年 240万円×1〜5年 160万円×1〜5年
300人〜 250万円×1〜4年 300万円×1〜5年 200万円×1〜5年
※平成14年3月31日現在

〜受給条件〜
@雇用保険に加入して1年が経過している。
A55歳以上の一般被保険者がいて1年以上雇用保険に加入している。
B就業規則で現在定年は60歳である。
C就業規則で定年を延長してもよい。
があげられます。結構当てはまる会社・個人事業者は多いのでは。

〜申請書類〜
 申請添付書類は
@申請様式1号・3号
A定年延長前と延長後の就業規則(労働基準監督署に届出済みのもの)
B定款
C謄本
D労働保険確定申告書
E労働保険領収書
F雇用保険被保険者証(常用被保険者全員分)
G常用被保険者台帳
H振込先の通帳表紙コピー
I雇用保険適用事業所台帳
Jその他申立書(不正受給がない旨、労働保険の滞納がない旨)
が必要です。
申請から受給までは中3ヶ月くらい考えるといいでしょう。
当所の経験では10月に申請して受給は2月でした。
この助成金についてのご相談受け付けています。


  ● キャリア形成促進助成金(その1)


キャリア形成促進助成金は、@訓練給付金A職業能力開発休暇給付金、B長期教育訓練休暇制度導入奨励金、C職業能力評価推進給付金、Dキャリア・コンサルティング推進給付金にわかれています。
当所が申請したのは、この中の@訓練給付金です。

これは従業員が職業に必要な教育訓練・定年退職後の再就職の円滑化等のための職業訓練を受けさせたときにもらえる給付金で、福利厚生の一環として社内外で講義を行う際の受講料若しくは講師への謝礼金や訓練期間中の従業員への賃金に対して助成金が支給されます。  
ただし基本的な職業訓練に対しては助成されません。
専門知識・技術を習得させることが目標です。

今回申請したところは経営コンサルタント会社で従業員に資格取得を通じてキャリアアップをしようというところです。  
この助成金の流れは職業能力開発推進者を任命して→その届けを出し→「事業内職業能力開発計画」なるものを作成し→これの認可を受け→計画に基づき職業訓練をし→終了したら支給申請をするものです。

まず職業能力開発推進者を任命しなければなりません。
とりあえず常務取締役にお願いしました。別に仕事が増えるわけではないので、これは簡単に決まりました。
次に事業内職業能力開発計画を作成するわけですが、これはなかなか面倒でした。
どんな資格が必要かは理解しているのですが、それをキャリアアップとして社内制度とするにはかなり漠然としているので、体系化に苦労しました。

ようやく事業内職業能力開発計画が完成し、申請書類を作成・提出を済ましました。
2・3校正を受けましたが、割と簡単に受理され、2週間ほどしてから支給金額決定通知が届きました。
これでようやく職業訓練開始です。
支給申請はとりあえず10月に行う予定です。

〜受給条件〜
雇用保険適用事業者であること

〜受給金額〜
受給内容 助成率 限度額
中小企業 大企業
職業訓練の講師への謝礼
または受講料・入学料
1/3 1/4 1人5万円
訓練期間中の賃金 1/3 1/4 原則150日分


  ● 粒状物質減少装置装着助成事業補助金


DPFの装着補助金(粒状物質減少装置装着助成事業補助金)申請が始まりました。
千葉県の第1回は8月1日〜15日、第2回は10月1日〜15日です。第3回は12月2日から12月13日、第4回は1月7日から1月20日となっています。
粒状物質減少装置(DPF)がないディーゼル車両は将来車検を通過しません。

例えばNOx・PM法対策地域で車庫証を持つ普通貨物車で初度登録が平成8年8月であると、平成18年8月の車検は通りません。すると廃車か対策地域以外に転居するしかないです。
それでいてこのDPFはかなり高い(70万〜130万)。

そこで当所クライアント様のDPF装着補助金を申請いたしました。千葉県への補助金申請額は60万円、国への申請額も60万円。合計120万円。これが限度額です。
自己負担はこの3倍以上になりました。ただ補助金がないよりはましでしょう。
運送業者、建設業者等でこのDPF補助金申請を考えている方は当所にご連絡ください。首都圏各地対応します。

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