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DPF助成金(粒子状物質現象装置装着助成金)(H15.6.14更新)
 
 ご存知の方も多いかと思いますが、一都三県(東京都、千葉、埼玉、神奈川)では平成15年10月1日から基準を満たさないディーゼル車の運行が禁止されました。

【ディーゼル車規制条例】

1 対象車両
 平成15年10月1日規制
   型式:@K-、N-、P-、U-、W-、記号がない昭和54年までに製造された車両
       AKA-、KB-、KC-
 平成17年4月1日規制予定
   型式:BKE-、KF-、KG-、KJ-、KK-、KL-、HA-,HB-、HC-、HE-、HF-、HM-  

2 対象地域
 一都三県全域

3猶予期間
  初度登録から7年間


4 罰則
 50万円以下

上記対象車両のうち@はDPF、A及びBについては酸化触媒の装着により、対応が可能となります。

 問題は「自動車NOx・PM法」です。排出基準を満たさないディーゼル車は、仮にDPFや酸化触媒を装着しても登録ができなくなります。

 したがって結局は、廃車又は車籍を対策地域から移す以外には方法ありません。

 とはいえども1台1000万円以上もするトラック。架装によっては2000万円以上です。そう簡単には調達できるものではありません。中小企業にとっては死活問題です。

 全くひどい話です。


 さて助成金です
 
 DPF又は酸化触媒を装着する場合、その装着金額を1/2から1/4を補助するものです。

 申請先
 @都道府県(千葉県は6月11日で終了)
 A国(今年度は6月13日で終了)
 Bトラック協会(まだ大丈夫)

 Bトラック協会については、1年以上加入していることが条件です。


1 申請書類はそれほど難しいものではありません。お問い合わせいただければFAXします。
 
2 添付書類
  @都道府県納税証明書(自動車税を完納することを忘れずに)
  A車検証(リースが終了していれば、名義変更を必ず行ってください。)
  Bリース契約書(リースであれば)
  C念書(DPF等装着後3年以上使用する旨の念書)
  D登記簿謄本
  E直近期決算書
  F事業概況書
  G見積書(指定業者以外はNGです。)
  H預金通帳(表紙と裏表紙)
  
キャリア助成金受給失敗!?

 厳しい扱いを受けました。たったの一言、文言が違うという理由でキャリア助成金の不受給という扱いになりました。受給要件・資料すべてがそろっているにもかかわらず、書面の一言だけの差で不受給決定をするというのは、あまりに厳しい。
 そもそもの助成金の制度趣旨と乖離したこの決定に、当所は猛抗議。近く本省に抗議に行く予定です。

 しかしいつもそうですが、助成金の申請はしんどいです。なぜかというと申請先の役人は、とにかく態度が大きい、威張りきる。それをこらえて、何とか申請し受給しているわけです。

 今回もそうでした。この件について何度か電話で質問を受けましたが、その際当方別件の仕事で留守をしていると、

「何度か電話したんですよ!(担当女性Y)」、
「申し訳ない今忙しい最中で…(私)」、
「これとこれ(申請書類の内容)関係あるの?(担当女性Y)」、
「関係ございます。××という資格には、この科目の合格が必要です。(私)」、
「でもコース※の名前と講義の名前が違うよ(担当女性Y)」、
「そのコースの中で当所はそういった講義を受けさせています(私)」、
「それではだめ!、
今年は会計監査がうちにくるんだから!(担当女性Y)」。

※キャリアアップのコースを会社独自で名前をつけます。原則的にそのコースの中で行う講義にや講習の名前は、コースの中身に沿ったものであれば良く、コースの名前と一致する必要はありません。)

 会計監査など当方にとっては関係ありません。むしろどんどん監査を受けてもらいたいですね。

雇用能力開発機構での伊豆ホテルの無駄遣いがあるように、こうしたところは、たたかれなければ、変わりません。

追伸:雇用能力開発千葉センターのすべての人がまずいとは思いません。いい人はいっぱいいます。



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