[1]出産一時金
出産一時金は「出産育児一時金」又は「配偶者出産育児一時金」といわれるものです。
| 要 件 |
国民健康保険被保険者
社会保険被保険者(1年以上。退職後は6ヶ月以内に出産があればok) |
| 受給金額 |
@
国民健康保険であれば1子30万円。(自治体により30万円以上のケースもあります。)
A 健康保険組合であれば30万円に加えて"付加給付"があります。 |
| 税 務 |
出産一時金は保険給付とみなされますので、医療費控除を受ける場合は一時金の金額を医療費から減額しなければなりません。 |
[2]児童手当
児童手当は6歳到達後の最初の3月31日まで支給されます。
| 要 件 |
所得要件があります。
以下の所得以下であれば受給できます。
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扶養家族等の数
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児童手当
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特別給付(厚生年金加入者)
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0人
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3,010,000円
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4,600,000円
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1人
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3,390,000円
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4,980,000円
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2人
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3,770,000円
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5,360,000円
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3人
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4,150,000円
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5,740,000円
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4人
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4,530,000円
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6,120,000円
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5人
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4,910,000円
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6,500,000円
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| 受給金額 |
@第1子5000円(月額)
A第2子5000円(月額)
B第3子以降10,000円(月額)
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| 税 務 |
非課税所得 |
[3]出産手当金
出産のために休職し、所得が得られなかった又は減額された場合の手当です。
| 要 件 |
@妊娠4ヶ月(85日)以上の分べん(死産・流産でも)。
A分べん日(分べんが予定日より遅れた場合は分べん予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から分べん日後56日までの間に給与がない又は減額されている場合
B社会保険被保険者
以上すべてを満たすもの。
※国民健康保険被保険者ではだめということです。
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| 受給金額 |
標準報酬の60%×休業した日数 |
| 税 務 |
非課税所得 |
[4]育児休業給付金
育児のために休業し、給料が減額された場合の手当です。
| 要 件 |
@雇用保険被保険者
A雇用保険被保険者期間が1年以上(育児休業開始前2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上)
B育児休業をとって給料が80%未満に減額。
C休業日数が月20日以上。
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| 受給金額 |
@休業開始時の給与月額の30%※を最大10ヶ月分。(育児休業期間で、子どもの満1歳の誕生日の前日まで)
※賃金が休業開始時の月額の50%以下の場合…月額の30%相当額
※50%を超えて80%未満の場合…月額の80%相当額と休業中支給月額の差額
※80%以上の場合…支給なし
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| 税 務 |
非課税所得 |
[5]育児休業者職場復帰給付金
育児休業者が職場復帰した際の手当です。
| 要 件 |
@育児休業取得期間と同じ職場に復帰。
A育児休業終了後6ヶ月以上勤務。
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| 受給金額 |
育児休業開始時の給与月額×10%×育児休業給付を受けた月数分
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| 税 務 |
非課税所得 |
次からの助成金は育児休業を支援するために会社に支給される助成金です。
[6]育児休業代替要員確保等助成金
育児休業期間中のものの代替要員を雇用した場合の助成金です。
| 要 件 |
@雇用保険適用事業所
A育児休業等の措置を就業規則に定めている
B育児休業対象労働者が育児休業を開始する暇で1年以上の被保険者期間である。
C育児休業を3ヶ月以上取得
D代替要員を3ヶ月以上雇用(育児休業終了まで期間契約が必要)
E育児休業者が現職へ復帰、引き続き1ヶ月以上雇用
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| 受給金額 |
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中小企業 |
大企業 |
| 最初に要件を満たした対象労働者が生じた場合 |
50万円 |
40万円 |
| 上記の対象労働者が生じた日の翌日から3年以内に、2人目以降の対象労働者が生じた場合 |
15万円 |
10万円 |
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| 税 務 |
法人税課税 |
[7]育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金
育児・介護休業中の労働者を職場復帰させるために、会社の対象労働者能力維持行動に対しての奨励金です。
| 要 件 |
@雇用保険適用事業所
A育児休業等の措置を就業規則に定めている
B職場復帰プログラムを作成、実施をしている
C対象職場復帰をさせ1ヶ月以上雇用している。
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| 受給金額 |
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中小企業 |
大企業 |
| 情報提供 |
支給限度12ヶ月 |
4000円/月 |
3000円/月 |
| 在宅講習 |
支給限度12ヶ月 |
9000円/月 |
7000円/月 |
| 職場環境適応講習 |
支給限度12ヶ月 |
4000円/日 |
3000円/日 |
| 職場復帰直前講習 |
支給限度12日 |
5000円/日 |
4000円/日 |
| 職場復帰直後講習 |
支給限度12日 |
5000円/日 |
4000円/日 |
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| 内 容 |
この助成金は他の助成金とはやや違います。
趣旨は育児休業者が能力を維持しスムースに現職に復帰できるよう支援するものですので、
@情報提供により会社の状況(日報ないし月報、社内会議等)を逐次通知し
A能力維持のため例えば簿記の勉強をさせ続けるといった、在宅講習をさせ
B現職に復帰準備のため、毎月現職の現在の進捗状況を通知、職場復帰直前には実際に会社に来社させ講習、職場復帰直後には時間をとって講習する。
こうしたプログラムにつき奨励金が出るものです。
一見複雑ですが、プログラムに沿って実施すれば支給されるものですので、当然利用したほうがよろしいでしょう。
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| 税 務 |
法人税課税 |
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