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中小企業基盤人材確保助成金(H15.12.7更新)
 
 個人・法人どちらも創業時に申請の出来る助成金です。支給条件もそれほど厳しくなく、それでいて規模は大きい助成金です。創業時には絶対申請しましょう。

 内 容 @個人・法人が創業から6ヶ月以内に「改善計画書」を都道府県に申請し認定を受け
Aその後その計画に基づき「基盤人材」を雇い入れた場合に補助金を支給するもの。

 創業とは @個人の場合はテナント・店舗の契約日、資材機材の購入設置日が創業日とみなされます。
A法人の場合は設立登記日
 手  順 @社労士が申請事務代行をしない場合は、代表者または社員の方が必ず「雇用能力開発センター」主宰で行うセミナーに参加しなければなりません。
Aしかも本店が東京なら東京のセミナー、千葉なら千葉のセミナーに参加する必要があります。都道府県により「改善計画書」が違います。内容は同じなのですが形式をかなりうるさくいわれます。
B「改善計画」を作成後、東京なら「雇用能力開発センターに」相談予約をして下さい。千葉は「雇用能力開発センター」に「改善計画」をFAXして下さい。この時東京は代表者が必ず相談に行かなければなりません。
 相談の際は「登記簿謄本」「定款」「不動産賃借契約書」を持っていってください。
C「改善計画」のお墨付きがもらえたら、都道府県庁に面接を予約してください。代表者でなくても良いです。そして「改善計画」の認定を受けます。
Dここまでを創業後6ヶ月以内にしなければなりません。
Eその後「今日から人材を雇用できます」と連絡が入りますので、ようやく求人ができます。
F求人は「基盤人材」と「一般人材」の2種類となりますが、必ず「基盤人材」を一人以上雇い入れなければなりません。
G人材雇用後6ヵ月経過後、助成金の支給申請をします。

 改善計画 @セミナーの際にもらえる書類です。改善計画書が2部と別添が2部になります。
書類の記載方法は後日詳細をお知らせします。

 基盤人材 @この助成金は「基盤人材」を雇い入れることが条件です。
A「基盤人材」とは個人の事業・会社の目的に合致する、また改善計画の趣旨に沿う「有資格者」または「係長以上」で雇い入れる専門的技術を有する人材と考えてください。
B基盤人材は必ず一人以上雇い入れなければなりません。
C基盤人材の年収は350万円以上でなくてはなりません。
 一般人材 @「一般人材」とは基盤人材の指示監督下で働く「スタッフ」のことです。
A基盤人材一人につき一人までです。
B一般人材の雇用は絶対ではありません。
基盤人材一般人材の要件 基盤人材・一般人材共に以下の要件を満たさなければなりません。
@会社・個人と資本関係がないこと。つまり株主・出資者・債権者等ではだめということです。
A以前に今回の会社・個人に雇われていないこと
B代表者・役員の親族ではないこと
C雇用保険一般被保険者として雇い入れること

設備投資要件 設備投資・テナント・駐車場の賃借料に創業後1年間で300万円以上投資していなければなりません。
@設備投資はパソコン・事務机等の器具備品・機械装置・車両が該当します。
 ソフトウェア・文房具等の消耗品は該当しません。
A賃借料は毎月の家賃のことです。
 後ほど返還される建前の保証金・敷金・営業保証金等は含みません。
家賃がけっこう1年間で張りますので、この投資要件は超える場合が多いです。
B
領収書は日付、金額、設備の内容・メーカー・品名・型番、購入先の住所・名称・印鑑、当社の名称が記載されていなければなりません。
C賃借事務所を内装した場合は大家さんとの連名で内装の許諾書を作成しなければなりません
金額の目安 @基盤人材一人につき、定額140万円。最大5人まで=700万円
A一般人材一人につき、定額30万円。最大5人まで=150万円

 平成15年5月1日より施行されている助成金ですので、6ヵ月後の受給資格のある会社はありません(平成15年8月2日現在)。当社は受給申請が平成16年の2月を予定していますので、その際情報をアップします。

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