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●定年65歳義務化(H17.10.10)
 高年齢者雇用安定法が改正され、h18.4.1から段階的に定年65以上が義務化されます。

 Tスケジュール
h18.4.1〜h19.3.31  62歳
h19.4.1〜h22.3.31  63歳
h22.4.1〜h25.3.31  64歳
h25.4.1〜          65歳

H25年4月1日より完全に定年65歳以上となる見込みです。

 U対応方法
  次の3つの方法の選択となります。
@定年の65歳までの引き上げ
A65歳までの継続雇用制度導入
B定年の定めの廃止
@定年65歳までの引き上げ
 従前どおりの労働条件で65歳を定年とする。

A65歳までの継続雇用制度導入
 労働条件の変更はあるが65歳まで労働契約を延長
 再雇用とは違います。

B定年の定めの廃止
 定年による雇用契約解除がない。

 V退職金の取り扱い
 定年60歳から65歳以降のため退職金について考え直す必要があります。
まず法律上は使用者は労働者に退職金を支払う義務はありません。
その上で就業規則や労働協約で退職金規定を定めているので、一定額の退職金を支払う必要が生まれているのです。

既存の就業規則などでは60歳定年を前提として退職金制度を作成しているかと思います。
この場合は65歳に延長したとしても、退職金は60歳定年を前提として計算して問題ないです。

退職金の支払時期は60歳の従前の定年から65歳の新定年の時期に5年間先送りしても、支払が遅らされる理由があれば問題はないとされます。 


  ● 雇用保険料率改定(H17.4.10)

平成17年4月1日より雇用保険料率が改定されました。


@雇用保険料率は以下のとおりになります。従来より会社1/1000、個人1/1000増加したことになります。

事業の種類 保険料率 会社の負担分 個人の負担分
一般事業 19.5/1000 11.5/1000 8/1000
農林水産業
清酒製造業
21.5/1000 12.5/1000 9/1000
建設事業 22.5/1000 13.5/1000 9/1000


A雇用保険の月額表が廃止となりました。したがってこれからはお給料総額に上記雇用保険料率を乗じて
計算してください。
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