h18.4.1〜h19.3.31 62歳 h19.4.1〜h22.3.31 63歳 h22.4.1〜h25.3.31 64歳 h25.4.1〜 65歳 H25年4月1日より完全に定年65歳以上となる見込みです。
@定年の65歳までの引き上げ A65歳までの継続雇用制度導入 B定年の定めの廃止
@定年65歳までの引き上げ 従前どおりの労働条件で65歳を定年とする。 A65歳までの継続雇用制度導入 労働条件の変更はあるが65歳まで労働契約を延長 再雇用とは違います。 B定年の定めの廃止 定年による雇用契約解除がない。
まず法律上は使用者は労働者に退職金を支払う義務はありません。 その上で就業規則や労働協約で退職金規定を定めているので、一定額の退職金を支払う必要が生まれているのです。 既存の就業規則などでは60歳定年を前提として退職金制度を作成しているかと思います。 この場合は65歳に延長したとしても、退職金は60歳定年を前提として計算して問題ないです。 退職金の支払時期は60歳の従前の定年から65歳の新定年の時期に5年間先送りしても、支払が遅らされる理由があれば問題はないとされます。