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 ● 配当所得の課税関係
 株式・出資金等の配当金は、受ける側が個人であるか・法人であるかで大きく税額が異なります。

 原則として配当所得は法人・個人を問わず支払い側により、20%の源泉徴収がされます。
それを個人であれば他の給与などの所得と合計して総合課税し確定申告するのが原則です。

 ただし
 @一銘柄につき1回の支払いが5万円未満(年10万円未満)であればその配当所得は確定申告不要であったり
 
 A納税者の選択により一銘柄につき1回の支払いが25万円未満(年50万円未満)かつ持ち株比率が5%未満であれば35%の源泉分離課税で、配当所得の課税は完結する。(「株式等に係る配当所得の源泉分離課税の選択申告書」の提出が必要)

という措置もあります。


ここでは原則的な総合課税し確定申告をするケースで個人と法人の課税関係を説明します。

@ 個人で受ける場合
  個人で受ける場合は、所得税の原則通り課税されますので、下図のような区分となります。



 すると、配当所得以外に1000万円の所得がある場合に限定されますが、最高で43.6%の課税がされることになります。

A 法人で受ける場合
  法人で受ける場合は、個人で受ける場合とまったく異なり、「受取配当金の益金不算入規定」の適用があります。
 
開始事業年度 関係会社 関係会社以外
H14.4.1 より前 100% 80%
H14.4.1 H15.3.31 100% 70%
H15.4.1 H16.3.31 100% 60%
H16.4.1 以降 100% 50%

,左表のように、これから改正が入りますが関係法人(持株比率25%以上)からの配当金については100%、それ以外の法人からの配当金についても50%以上が課税されません






 課税される配当部分に対しては以下の通りです。



 以上のように法人であれば、配当所得に対してはそもそも非課税となる部分が50%以上あり、残りの部分については、最低30.8%課税されることになります。

 では法人と個人どちらが有利になるかというと、その所得の額に変動するため微妙ですが税額控除が様々ある法人のほうが有利でしょう。


個人配当所得に対する税額計算プログラム→
 ● 基準地価(H16.1.31) 

国土交通省公示地価等

地下には凡そ4種類あります。
@基準地価、A公示地価、B路線価、C固定資産評価額

@基準地価とは都道府県が毎年7月1日時点で調査する地価です。
A公示地価とは国が毎年1月1日時点で調査する地価です。
B路線価とは国税庁が発表する地価で通常公示地価の80%程度になります。
C固定資産評価額とは自治省が発表する地価で通常公示地価の70%程度になります。

●退職給与引当金取り崩し

退職給与引当金の取り崩し
 平成15年3月31日以降の事業年度終了からは(つまりH15年3月以降決算法人)退職給与引当金を取り崩さねばなりません。
 
 資本金1億円超の法人は前年度期末退職給与引当金の3/10、資本金1億円以下の法人は1/10ジャスト金額で取り崩し、益金に算入しなければなりません。
 少なければ増額修正、多ければ職権更正の対象となります。


交際費等の損金不算入H16.11.1
 平成15年4月1日以降開始する事業年度において、資本金が1億円以下の法人の定額控除限度額が400万円に引き上げられました。
 
すなわち資本金が1億円以下の法人の定額控除限度額は400万円
      資本金が1億円超の法人の定額控除限度額は0円
       ということです。

ちなみに平成15年3月31日までに開始した事業年度においては、資本金が5000万円まででした。

税務と生命保険
法人については生命保険が保険商品として多くの役割を果たしています。

@役員・創業者に対しての死亡保険金。


 中小法人や創業者の才能により成り立っている会社にとって役員・創業者は経営の生命線であります。役員・創業者の万が一に備える為、この種の保険は有用です。
A従業員の福利厚生
従業員に対しての福利厚生の一環としても保険は役に立ちます。
B課税の繰延
@・Aもありますがやはり決算において課税所得を減らすために保険商品は大きな力を発揮します。
例えば決算にあたって課税所得が800万円ある資本金1,000万の普通法人があるとします。この時法人税額は176万円です。
 ここで全額損金となる年払逓増定期保険に800万円加入したとします。すると課税所得は0円となり法人税額も0円です。
800万円費用が計上され、さらに利回りのある保険商品という資産を購入したことになります。この種の保険商品は解約返戻金がありますので、節税した上に、しかるべき時に解約し現金として回収することができるのです。
この方法は法人の決算でよく行われる手法です。ただ問題点もあります。

問題点@:保険に入るだけのキャッシュが必要。

 当然ですが損金として計上するには、その損金の額にみあう保険に加入しなければなりませんので現金を必要とします。そしてそれは次年度以降も同額必要となります。保険契約ですので毎年同額の保険料を払い続けることになるのです。

 ということは景気に波のある会社には向かないことになります。
問題点A:単純返戻率と実質返戻率
保険も金融商品で利回りがあります。しかしそもそも死亡保証等があるため、払い込んだ保険料を全額回収することはできません。多くの保険会社では最高でも単純返戻率は77%強といったところでしょう。
しかもこれはおよそ5年間払い込んでようやく77%強の返戻率となります。契約した年に解約をすると大方40%弱しか戻ってこないでしょう。

 節税効果を加味した実質返戻率では2年目から実質返戻率が100%を超えるものもあります。それでも最も損をしないために5年間ほど払い込む必要があります。この時実質返戻率は129%弱ほどでしょう。(実効税率40%)
ということは保険の効果を最大限に得るには5年間は払い込み続けなければなりません。(保険会社・保険商品によって変わります)
問題点B:被保険者の健康状態
当然ですが被保険者が健康でなければ、そもそも保険契約は成立しません。
(実は若干不健康の方が割増契約で、単純返戻率・実質返戻率が多くなります。)
問題点C:解約時
解約時は解約返戻金が一度に入金されます。これが全額益金として課税対象となります。
 解約を見越して支払計画を立てるもよし、再度保険に加入するもよし、せっかくの節税効果を無駄にしたくないところです。
   以上をクリアしていれば、保険商品は法人の決算に強力な武器となるでしょう。
    〜具体的推移表〜(A保険会社、実効税率40%、60歳男、保険金2450万円、がん特約50万)

経過年数5年のときに単純返戻率(解約返戻率)、実質返戻率(節税効果考慮後)それぞれがピークとなることが理解できます。
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