| トピックス> 税務・会計 |
| ● 配当所得の課税関係 | ||||||||||||||||||||
株式・出資金等の配当金は、受ける側が個人であるか・法人であるかで大きく税額が異なります。 |
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| ● 基準地価(H16.1.31) | ||||||||||||||||||||
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| ●退職給与引当金取り崩し | ||||||||||||||||||||
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退職給与引当金の取り崩し 平成15年3月31日以降の事業年度終了からは(つまりH15年3月以降決算法人)退職給与引当金を取り崩さねばなりません。 資本金1億円超の法人は前年度期末退職給与引当金の3/10、資本金1億円以下の法人は1/10をジャスト金額で取り崩し、益金に算入しなければなりません。 少なければ増額修正、多ければ職権更正の対象となります。 |
| ●交際費等の損金不算入(H16.11.1) |
| 平成15年4月1日以降開始する事業年度において、資本金が1億円以下の法人の定額控除限度額が400万円に引き上げられました。 すなわち資本金が1億円以下の法人の定額控除限度額は400万円 資本金が1億円超の法人の定額控除限度額は0円 ということです。 ちなみに平成15年3月31日までに開始した事業年度においては、資本金が5000万円まででした。 |
| ●税務と生命保険 |
法人については生命保険が保険商品として多くの役割を果たしています。 A従業員の福利厚生 B課税の繰延 例えば決算にあたって課税所得が800万円ある資本金1,000万の普通法人があるとします。この時法人税額は176万円です。 800万円費用が計上され、さらに利回りのある保険商品という資産を購入したことになります。この種の保険商品は解約返戻金がありますので、節税した上に、しかるべき時に解約し現金として回収することができるのです。 この方法は法人の決算でよく行われる手法です。ただ問題点もあります。 問題点A:単純返戻率と実質返戻率 保険も金融商品で利回りがあります。しかしそもそも死亡保証等があるため、払い込んだ保険料を全額回収することはできません。多くの保険会社では最高でも単純返戻率は77%強といったところでしょう。 しかもこれはおよそ5年間払い込んでようやく77%強の返戻率となります。契約した年に解約をすると大方40%弱しか戻ってこないでしょう。 ということは保険の効果を最大限に得るには5年間は払い込み続けなければなりません。(保険会社・保険商品によって変わります) 問題点B:被保険者の健康状態 当然ですが被保険者が健康でなければ、そもそも保険契約は成立しません。 問題点C:解約時 解約時は解約返戻金が一度に入金されます。これが全額益金として課税対象となります。 解約を見越して支払計画を立てるもよし、再度保険に加入するもよし、せっかくの節税効果を無駄にしたくないところです。 以上をクリアしていれば、保険商品は法人の決算に強力な武器となるでしょう。〜具体的推移表〜(A保険会社、実効税率40%、60歳男、保険金2450万円、がん特約50万)
経過年数5年のときに単純返戻率(解約返戻率)、実質返戻率(節税効果考慮後)それぞれがピークとなることが理解できます。 |
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