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 ●役員給与取扱大幅変更(h18.1.21)


 平成17年度の会計基準の変更、平成18年度の税法改正により役員給与の取扱が相当変更されました。

 I 「役員賞与の費用化」

  従来役員賞与は利益処分として支出されるものでした。
  この場合役員に支払われる賞与は一切税法上損金とならず、賞与として支給した場合はその全額が課税されていました。

  新会社法、新会計基準により役員賞与が費用化されることとなりました。
  これを受けて税法でも一定の役員賞与につき、損金処理が認められます

  要件として「あらかじめ取締役会などで支給時期と支給額を定めておく」必要があります。

  上場企業では「非同族会社であり」「客観的な計算方法により算定する業績連動型賞与であり」「計算方法は報酬委員会による決定があり」「その計算方法は有価証券報告書に開示されている場合」という制限が加わります。

U 「役員給与給与所得控除損金不算入」

 実質一人会社の代表者に支払われる報酬のうち給与所得控除分が損金不算入として取り扱われることになりました。
 
 要件として
  「同族関係者が株式の%以上を保有」
  「同族関係者が業務に従事する役員の過半数を占める」が適用対象となります。

 一方で
  「所得が800万円以下」又は
  「所得が3000万円以下で役員報酬の占める割合が1/2以下の場合」は対象除外となります。

 節税目的の芸能法人が対象のようです。
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