平成15年度税制改革大綱が決定しました。衆参両議院で過半数を占める連立体制ですので、与党三党合意は国会を通ることとなります。
所得税・相続税(贈与税)・所得税・酒税・地方税にわたり、減税・増税の両方で改革がありました。
| 減税 |
法人税 |
研究開発減税 |
| 法人税 |
IT投資減税 |
| 法人税 |
留保金課税の停止 |
| 相続税(贈与税) |
生前贈与の非課税枠拡大 |
| 所得税・法人税 |
株式譲渡益課税・配当・証券投資信託の税率減税他 |
| 増税 |
所得税 |
配偶者特別控除の廃止 |
| 消費税 |
免税点の引き下げ、簡易課税の対象事業者を圧縮 |
| 酒税 |
発泡酒・ワイン増税 |
| タバコ税 |
一本1円増税 |
| 地方税 |
外形標準課税の導入 |
<減税>
[1] 研究開発減税
中小企業者以外において従来の"試験研究費の特別控除"であれば、前5事業年度から一定の計算により求めた"比較試験研究費"との増加額の分を対象として、税額控除がされました(=増加額基準)。
この点につき当期の研究費総額の10〜12%を税額控除できると改正されました。
[2] IT投資減税
IT関連の設備投資には10%の税額控除又は50%の特別償却の選択適用が出来るようになりました。
[3] 留保金課税
同族会社の内部留保に対して課税されていたが、これが停止されることになりました。
[4] 生前贈与の非課税枠拡大
従来の生前贈与は110万円まで非課税。住宅資金については550万円まで非課税とされていたが。
この点につき原則として2500万円までならば複数年にわたり贈与の非課税とすることになりました。
ただし65歳以上の親が20歳以上の子供に対しての生前贈与であり、制度の適用を税務署の申告する必要があります。
また住宅資金については3500万円までと非課税枠がさらに拡大されることになります。
[5] 株式譲渡益課税・配当・証券投資信託の税率減税ほか
昨年秋の臨時国会で決まった新証券税制が改正されました。
@新証券税制においては来年1月から17年12月31日までに売却した分について、保有期間が1年以上又は1年未満でその売却益にかかる税率が異なっていました。
この点につき来年1月から5年間(19年12月31日まで)は税率が10%と改正されました。
A新証券税制においては14年10月から17年12月31日までに売却した1年以上保有株式の譲渡益は100万円まで非課税とされていました。
この点につきこの制度は平成14年12月31日で廃止されました。
B従来の配当課税は原則として20%の源泉分離課税である。
この点につき改正され15年4月1日から19年の3月31日までの5年間は上場株式及び上場不動産投資信託の配当に限り10%と軽減されました。
C従来の証券投資信託の課税は20%の源泉分離課税である。
この点につき改正され16年1月1日から19年3月31日までは税率10%と軽減されました。
<増税>
[1] 従来合計所得が76万円未満の一定の配偶者につき配偶者特別控除が適用されていました。
この点に制度は平成16年1月から廃止されました。
[2]
@従来消費税の免税点は3000万円以下であり、税抜売上3000万円以下の法人及び個人事業者は消費税を納める義務がありませんでした。
この点につき改正され平成15年より始まる事業年度について免税点は1000万円以下となりました。
A従来消費税の簡易課税方式は税抜売上2億円以下の法人及び個人事業者が選択できました。
この点につき改正され平成15年度から始まる事業年度については5000万円以下となりました。
[3] 地方税
外形標準課税の導入が決まりました。
従来都道府県民税のうち事業税等の都道府県税は所得に対しての累進比例課税であった。
これに対して外形標準課税は資本金、人件費・支払利子・支払賃料(付加価値)を課税標準とするものです。
資本金1億以上の大企業について平成16年4月より適用されることになりました。
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