利益が上がれば当然税額も上がります。税金は払いたくないが、利益は欲しい。そんな方法あるでしょうか?
あります。
[1]税額控除の規定を適用することにより、可能となります。
そもそも法人税の課税標準である所得の計算は、会計上の利益を元に計算されます(別表4)。ここにおいて計算された所得に対して税額が計算されます(別表1)。
税額控除は別表1で計算されるものですので、会計上の利益に影響が出ないのです。
| 特別控除 |
試験研究費の特別控除・研究開発減税 |
| IT投資減税 |
| 中小企業等が機械等を取得した場合の特別控除 |
| 事業化設備等を取得した場合等の特別控除 |
有名なところで上記のものがあります。
具体例 <試験研究費の特別控除>
その事業年度に試験研究費として1,000万円を使った、中小企業法人の場合。支出額基準によれば
1,000万円×10%=100万円が税額控除できます(その年の法人税額の15%を限度)。
<税額控除適用前> <税額控除適用後>
当期利益 2000万円 当期利益 2000万円
法人税等 800万円 → (試験研究費の特別控除100万円) 法人税 700万円
上記のケースのように法人税法に多く規定される税額控除を適用することにより、利益が確保されつつも税金の負担を減らすことが出来るのです。
[2]特別償却の規定の適用により、可能となります。
[1]と似ていますが特別償却によっても利益を変えずに、税金だけを減らすことが出来ます。
この場合は利益処分経理による特別償却準備金の適用によります。詳細質問メール
利益処分によるため最終利益は確保されつつも、当期の税額を減ずることが可能となるのです。
| 特別償却 |
中小企業が機械等を取得した場合の特別償却 |
| 事業化設備等を取得した場合の特別償却 |
| 優良賃貸住宅等の割増償却 |
| 医療用機器等の特別償却 |
有名なところで上記がありますが、適用できるかはともかくまだまだ多くあります。
中小企業等の機械等の特別償却規定の適用
特定機械をリース契約で総額5000万円の契約した。
5000万円×60%×30%=900万円
<税額償却適用前> <税額控除適用後>
当期利益 2000万円 当期利益 2000万円
特別償却準備金積立 900万円
法人税等 800万円 → 法人税 440万円
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