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 ●平成15年税制改正ポイン

[1] 研究開発減税・投資減税
 
@試験研究費の総額に係る特別税額控除
売上金額に対する試験研究費割合が10%以上ならば、試験研究費総額の10%(12%経過措置)相当額を法人税額から控除できる。
・売上金額に対する試験研究費割合が10%未満ならば、
試験研究費総額の8%(10%経過措置)+試験研究費割合×0.2相当額を法人税額から控除できる。

いずれもその期の法人税額の20%を限度とします。現行制度の試験研究費の特別控除の増加額制度との選択適用となります。

平成15年1月1日以降開始し平成15年4月1日以後に終了する事業年度において適用されます。

つまり荒っぽく言うと
研究費の8%〜12%がそのまま節税できるということです。

A設備投資減税
A IT投資減税
ソフトウェアを含むIT関連設備の取得をした場合、取得価額の50%の特別償却または10%の特別控除が出来ます。
・資本金3億円以下の法人に限っては、
リースによる取得でもリース料総額の60%×10%を特別控除できます。

設備の取得価額が600万円以上(資本金3億円以下の法人においては140万円以上)
ソフトウェアの取得価額が600万円以上(資本金3億円以下の法人においては70万円以上)
設備のリース費用総額が200万円以上でリース期間4年以上かつリース資産の耐用年数を超えないこと
ソフトウェアのリース費用が100万円以上でリース期間4年以上かつリース資産の耐用年数を超えないこと

平成15年1月1日から平成18年3月31日までの間に取得したものに適用されます。

該当設備
・電子計算機(パソコン)
・デジタルコピー
・FAX
・ICカード利用設備
・デジタル放送受信設備(デジタルテレビ)
・インターネット電話設備(IP電話)
・ルータースイッチ
・デジタル回線設備装置
の8種類。

B 開発研究用設備の特別償却
一定の研究開発用設備を取得した場合は、取得価額の50%の特別償却が出来ます。

・一定の研究開発用設備とは、開発研究に専用される機械及び器具備品のうち減価償却資産の耐用年数省令別表八の機械及び器具備品に該当するもの。
・かつ取得価額が280万円以上のもの

平成15年1月1日から平成18年3月31日までの間に取得したものに適用されます。


[2]中小企業税制

@留保金課税の停止
自己資本比率50%以下の中小法人に対しては、留保金課税が停止します。
現行の中小企業における課税留保金額に対する5%軽減措置が廃止されます。

A交際費課税
・定額400万円までの損金不算入額が10%(以前は20%)
・資本金5000万円以下から1億円以下の中小放任に適用拡大

B小額減価償却資産の損金算入
・中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合は、即時償却が出来る。
・平成15年4月1日以降取得分について適用

C研究開発減税
・上記「試験研究費の総額に係る特別税額控除」の中小企業版
・研究費の15%が税額控除できます。ただし法人税額の20%を限度とします。



[3]相続税・贈与税

@相続時精算課税制度

・65歳以上の親から20歳以上の子への贈与については、2,500万円まで非課税。非課税枠を越える部分ついては20%で課税。
・相続時に当該贈与を精算する。

・確定申告時にこの制度を利用するかを選択する。

・平成15年1月1日以後の相続又は贈与から適用

A住宅取得時に係る相続時精算課税制度
・非課税枠を2500万円から3500万円に拡大
・年齢制限を撤廃

・平成15年1月1日以後の相続又は贈与から適用

B相続・贈与税率の変更
最高税率が70%から井50%に引き下げ

・平成15年1月1日以後の相続又は贈与から適用

C住宅取得資金の贈与の特例
・いわゆる5分5乗は経過措置として残るが、これの適用をした場合は5年間は上記相続時精算課税制度の適用が出来ない。


・平成17年12月31日まで


[4]個人所得税

@配偶者特別控除の廃止
平成16年分以降の所得税について適用




[5]消費税

@事業者免税点制度

・免税点を3,000万円から1,000万円に引き下げ
・簡易課税の適用上限を2億円から5,000万円に引き下げ

・平成16年4月1日以降に開始する課税期間から適用。つまり1年決算法人であればH14.4.1〜H15.3.31が対象基準期間

A中間申告納付
・年税額が4800万円超の事業者は中間申告を毎月行うこととする。

B取引価格
・消費税込みの総額表示を義務とする。



[6]住宅ローン控除の措置

・住宅ローン控除の適用を受けていたものが、やむをえない理由により居住しなくなった後、再びその住居に居住した場合に、住宅ローン控除を再び適用できる。

・例えば単身赴任等で一時的に居住しなかった場合、従来は住宅ローン控除が消滅したが、これが改正されることとなった。


平成15年4月1日以降居住しなくなった場合に適用



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