ゴルフ会員権の会員にはは概ね3種類あります。
@ゴルフクラブを経営する会社の出資者または株主でなければならないもの
A@でありかつ入会金を払わねばならないもの
B入会金さえ払えば会員となれるもの
[1] 所得区分
@営利目的で継続的な売買を行うもの…事業所得又は雑所得
A@以外 …譲渡所得
@はすなわちゴルフ会員権の売買を商売としている方を意味します。
個人的なゴルフ会員権の譲渡はAにあたります。
[2] 所得金額
@短期所有ゴルフ会員権=5年以下の所有期間
(売却価額ー取得費ー譲渡費用)−50万円 → 総合課税(ここが不動産・株の売却と違うところです)
A長期所有ゴルフ会員権=5年超の所有期間
((売却価額ー取得費ー譲渡費用)−50万円)×1/2 → 総合課税
B損失が生じた場合
(売却価額ー取得費ー譲渡費用)<0となり損失が出た場合は、他の所得と損益通算ができます。
[3] 取得費
@入会金・預託金・株式払込金
A名義書換料・仲介手数料
B取得の際の借入金の支払利息
[4] 譲渡費用
@名義書換料・仲介手数料
[5] 所得金額の算定具体例
@譲渡所得が黒字のケース
20年前に100万円でゴルフ会員権を取得した。この時借入により購入し、利息を合計を10万円支払った。
今年当ゴルフ会員権を200万円で売却し、名義書換料20万円を支払った。
他に給与所得が300万円ある
譲渡所得 (200−(100+10)−20)=70
給与所得 300
合計 370 → 課税
A譲渡所得が赤字のケース
20年前に100万円でゴルフ会員権を取得した。この時借入により購入し、利息を合計を10万円支払った。
今年当ゴルフ会員権を110万円で売却し、名義書換料20万円を支払った。
他に給与所得が300万円ある
譲渡所得 (110−(100+10)−20)=−20
給与所得 300
合計 280 → 課税
B正会員権に切り替えた時期の長期又は短期所得の判定
20年前に100万円でゴルフ会員権を取得し、今年100万円を支払正会員権に切り替えをした。この直後譲渡をした。
→取得はあくまで20年前であり、長期譲渡所得に該当します。
Cオープン前の倒産
入会金500万円で開発中のゴルフ会員権を取得した。しかしオープン前に当ゴルフクラブは倒産した。
このゴルフ会員権を5万円で譲渡した。
500−5=495万円は損益通算できません。
ゴルフ会員権としての譲渡には当たらなくなるからです。
給与所得 300
譲渡所得 0
合計 300 → 課税
C会社更生法・民事再生法等により預託金の一部が切り捨てられた場合
会社更生法を適用したことにより、300万円のゴルフ会員権のうち預託金部分200万円のうち180万円が切り捨てられました。
切り捨て部分180万円の損失は損益通算できません。
家事上の損失ということになります。
給与所得 300
譲渡所得 0
合計 300 → 課税
D預託金制ゴルフクラブを退会し預託金の償還を受けた場合。
ゴルフ会員権を1000万円で取得した。このうち300万円は預託金部分であり、残り700万円はプレミアである。
今年このゴルフクラブを退会して、預託金300万円を受け取った。
1000ー300=700は損益通算できません。
家事上の損失ということになります。
給与所得 300
譲渡所得 0
合計 300 → 課税
E名義書換停止中のゴルフ会員権の念書売買
ゴルフ会員権を1000万円で取得した。このゴルフクラブは2年前より民事再生法に基づき名義書換が停止されている。この会員権を20万円で第三者に譲渡した。この時念書で名義書換が可能になったときには名義書換を遅滞なく行う旨が盛り込まれている。
1000ー20=980は損益通算できません。
名義書換停止中であることにより、念書にて第三者に譲渡しても実質的にゴルフ会員権の地位を移動することが出来ないので、譲渡所得には該当しません。
給与所得 300
譲渡所得 0
合計 300 → 課税
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