トピックス> 税務・会計
税務・会計
社会保険・労働保険
労務
助成金
 ●ゴルフ会員権の処理(法人編)

ゴルフ会員権の会員にはは概ね3種類あります。
@ゴルフクラブを経営する会社の出資者または株主でなければならないもの
A@でありかつ入会金を払わねばならないもの
B預託金と入会金さえ払えば会員となれるもの

@Aを「株式方式」、Bを「預託金方式」と呼びます。
[1]取扱い
形態 性格 取扱い
株式方式 有価証券 非上場有価証券と同様の取扱い
預託金方式 債権 金銭債権と同様の取扱い

[2]譲渡損益
 譲渡損益は通常の資産の譲渡と同様に「取得価額」と売却時の「譲渡対価」で比較され、譲渡損益の計算がなされます。
 ここに個人の譲渡所得のような短期・長期保有の分類はありません。

名義書換
個人の場合と同じように法人でも譲渡はゴルフ会員権の名義書換が条件であります。したがって民事再生手続き中などの理由で名義書換停止中であると譲渡ができない状態となります。

取得価額に算入されるもの
@入会金・預託金・株式払込金
A仲介手数料

[3]評価損
@株式方式
 プレー目的で取得した場合は評価損の計上は認められません。
 プレー目的であっても時価の著しい下落(50%以上の下落)、破産・民事再生法等の事実が生じているときは評価損の計上が認められます。
A預託金方式
 金銭債権であるため評価損の計上は認められません。


[4]貸倒引当金
@株式方式:認められません
A預託金方式
 退会の届出・預託金の一部切捨て・破産宣告等により返還されるべき預託金が顕在化した場合に、貸倒引当金・貸倒損失の対象とすることが出来ます。
 

[5]クロス取引
 評価損が計上できない。しかし損失を計上して税金対策をしたい。そこで保有ゴルフ会員権を第三者に譲渡して損失計上をし、等価で買い戻すクロス取引をする場合があるようです。
 これは今のところ明文規定はないですが、否認されるでしょう。
Copyright(c) 河原会計事務所 All rights reserved.