平成16年度税制改革大綱が決定しました。衆参両議院で過半数を占める連立体制ですので、与党三党合意は国会を通ることとなります。
| 減税 |
法人税 |
欠損金の繰越控除拡大 |
| 所得税 |
特定の居住用財産の買換えの場合の譲渡損失繰越控除の適用拡大 |
| 所得税 |
特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除 |
| 所得税 |
長期譲渡所得の税率引き下げ |
| 所得税 |
優良住宅地造成のための長期譲渡所得の税率引き下げ |
| 所得税 |
短期譲渡所得の税率引き下げ |
| 増税 |
所得税 |
住宅ローン控除縮小 |
| 所得税 |
優良住宅地造成のための長期譲渡所得の100万円控除廃止 |
| 所得税 |
譲渡損失の損益通算、繰越控除廃止 |
<減税>
[1] 欠損金の繰越控除拡大
現行5年間であった欠損金の控除期間を7年間に延長されることとなりました。
一方で帳簿の保存期間が5年から7年に延長されるのと、現行3年とされる過少申告更正が5年に延長されることとなりました。
つまり税務調査の際5年間は遡られてしまうということです。
[2]特定の居住用財産の買換えの場合の譲渡損失繰越控除の適用拡大
現行、
個人が所有期間5年以上の居住用財産を買い換えた場合に発生する譲渡損失につき、
譲渡時に住宅借入金の残高を有し、買換え資産も借入金で購入する
場合には
他の所得と損益通算した上で翌年以後3年間の損失を繰り越すことが可能(合計所得が3000万円以下の年に限る。)
これが改正で
譲渡時に住宅買い入れ金を完済していても、買換え資産を借り入れなしで購入しても
譲渡損失の損益通産および繰越控除が可能となりました。
[3] 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
所有期間が5年超の住宅借入金等を有する居住用財産を譲渡した場合、買換えを前提としていなくとも
住宅借入金の残高と譲渡価額との差額を限度に譲渡した年の、他の所得との損益通算と3年間の繰越控除を認めることとなりました。(合計所得が3000万円以下の年に限る)
[4] 長期譲渡所得の税率引き下げ
現行H11.1.1〜H15.12.31までの間に土地建物等を譲渡した場合に課税所得に対して26%の税率がありますがこれが期限到来により廃止されます。
今後20%(所得税15%、住民税5%)とに減税されます。
[5] 優良住宅地造成のための長期譲渡所得の税率引き下げ
現行
譲渡益4000万円以下の部分20%
譲渡益4000万円超の部分26%
改正
譲渡益2000万円以下の部分14%
譲渡益2000万円超の部分20%
[6] 短期譲渡所得の税率引き下げ
現行
@52%
A全額総合課税した場合の上積税額の110%相当額
のいずれか多いほう
改正後
譲渡益の39%(所得税30%、住民税9%)と軽減されました。
<増税>
[1] 住宅ローン控除縮小
現在、
控除期間10年、住宅借入金等の年末残高5000万円以下の部分、1〜10年間1%控除
ですが、段階的に平成20年までに
控除期間10年、住宅借入金の年末残高2000万円以下の部分、1〜6年1%、7〜10年0.5%
に縮小されることとなりました。
つまり最高控除額が500万円から160万円に縮小されることとなります。
| 居住年 |
控除期間 |
年末残高 |
控除率 |
| H16 |
10年間 |
5000万円以下の部分 |
1〜10年間 1% |
| H17 |
10年間 |
4000万円以下の部分 |
1〜8年目 1%
9〜10年目 0.5% |
| H18 |
10年間 |
3000万円以下の部分 |
1〜7年目 1%
8〜10年目 0.5% |
| H19 |
10年間 |
2500万円以下の部分 |
1〜6年目 1%
7〜10年目 0.5% |
| H20 |
10年間 |
2000万円以下の部分 |
1〜6年目 1%
7〜10年目 0.5% |
[2]優良住宅地造成のための長期譲渡所得の100万円控除廃止
湯量住宅地造成のための長期譲渡所得は税率が軽減される一方100万円の所得控除は廃止されいました。
[3] 譲渡損失の損益通算、繰越控除の廃止
土地建物等の長期・短期譲渡所得についての損益通算と繰越控除が廃止されました。
一方で居住用財産の譲渡損失については損益通算・繰越控除が拡大されています。
参考:平成15年税制改正
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