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 ●平成16年度税制改正大綱(H16.1.31.H17.4.10)
平成16年度税制改革大綱が決定しました。衆参両議院で過半数を占める連立体制ですので、与党三党合意は国会を通ることとなります。


減税 法人税 欠損金の繰越控除拡大
所得税 特定の居住用財産の買換えの場合の譲渡損失繰越控除の適用拡大
所得税 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
所得税 長期譲渡所得の税率引き下げ
所得税 優良住宅地造成のための長期譲渡所得の税率引き下げ
所得税 短期譲渡所得の税率引き下げ
増税 所得税 住宅ローン控除縮小
所得税 優良住宅地造成のための長期譲渡所得の100万円控除廃止
所得税 譲渡損失の損益通算、繰越控除廃止

<減税>

[1] 欠損金の繰越控除拡大
 現行5年間であった欠損金の控除期間を7年間に延長されることとなりました。
一方で帳簿の保存期間が5年から7年に延長されるのと、現行3年とされる過少申告更正が5年に延長されることとなりました。
 つまり税務調査の際5年間は遡られてしまうということです。


[2]特定の居住用財産の買換えの場合の譲渡損失繰越控除の適用拡大
 現行、
 個人が所有期間5年以上の居住用財産を買い換えた場合に発生する譲渡損失につき、
 譲渡時に住宅借入金の残高を有し、買換え資産も借入金で購入する
場合には
 他の所得と損益通算した上で翌年以後3年間の損失を繰り越すことが可能(合計所得が3000万円以下の年に限る。)

 これが改正で
 
譲渡時に住宅買い入れ金を完済していても、買換え資産を借り入れなしで購入しても
譲渡損失の損益通産および繰越控除が可能となりました。


[3] 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
 所有期間が5年超の住宅借入金等を有する居住用財産を譲渡した場合、買換えを前提としていなくとも 
 住宅借入金の残高と譲渡価額との差額を限度に譲渡した年の、他の所得との損益通算と3年間の繰越控除を認めることとなりました。(合計所得が3000万円以下の年に限る)

[4] 長期譲渡所得の税率引き下げ
 現行H11.1.1〜H15.12.31までの間に土地建物等を譲渡した場合に課税所得に対して26%の税率がありますがこれが期限到来により廃止されます。

 今後
20%(所得税15%、住民税5%)とに減税されます。

[5] 優良住宅地造成のための長期譲渡所得の税率引き下げ
 現行
 譲渡益4000万円以下の部分20%
 譲渡益4000万円超の部分26%

 改正
 譲渡益2000万円以下の部分14%
 譲渡益2000万円超の部分20%

[6] 短期譲渡所得の税率引き下げ
 現行
  @52%
  A全額総合課税した場合の上積税額の110%相当額
  のいずれか多いほう

 改正後
 
譲渡益の39%(所得税30%、住民税9%)と軽減されました。
<増税>

[1] 住宅ローン控除縮小
 現在、
 控除期間10年、住宅借入金等の年末残高5000万円以下の部分、1〜10年間1%控除
ですが、段階的に平成20年までに
 控除期間10年、住宅借入金の年末残高2000万円以下の部分、1〜6年1%、7〜10年0.5%
に縮小されることとなりました。
 
 つまり最高控除額が500万円から160万円に縮小されることとなります。
居住年 控除期間 年末残高 控除率
H16 10年間 5000万円以下の部分 1〜10年間 1%
H17 10年間 4000万円以下の部分 1〜8年目 1%
9〜10年目 0.5%
H18 10年間 3000万円以下の部分 1〜7年目 1%
8〜10年目 0.5%
H19 10年間 2500万円以下の部分 1〜6年目 1%
7〜10年目 0.5%
H20 10年間 2000万円以下の部分 1〜6年目 1%
7〜10年目 0.5%

[2]優良住宅地造成のための長期譲渡所得の100万円控除廃止
 湯量住宅地造成のための長期譲渡所得は税率が軽減される一方100万円の所得控除は廃止されいました。

[3] 譲渡損失の損益通算、繰越控除の廃止

 土地建物等の長期・短期譲渡所得についての損益通算と繰越控除が廃止されました。

 一方で
居住用財産の譲渡損失については損益通算・繰越控除が拡大されています。
参考:平成15年税制改正

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