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| ●H18年度税制改正(h18.1.21) |
| H18年度の税制改正の予定が発表されました。 H18年の国会通過で成立になります。 主だったところで T所得税関係 @定率減税の廃止 平成19年分の所得税と住民税の定率減税が廃止されます。税金計算のルールで(課税所得)×(税率)−「定率減税分」でありました。この「定率減税分」が平成18年で従前の半分、平成19年度で全部なくなりました。 U法人税関係 @IT投資減税の廃止 情報通信機器(パソコンなど)を新品で購入したり、リースで取得した場合にその年間総額の10%又は6%を税金控除したり、50%を償却という形で所得控除出来る制度です。これが全廃されました。 A開発研究設備の特別償却の廃止 開発研究設備を新品で購入した場合にその50%を償却という形で所得控除できる制度です。これが廃止されました。 B留保金課税の適用拡大 留保金課税は自己資本比率が50%以下の中小法人や設立後10年以内の中小企業者は留保金課税がなかったですが、適用されることになりました。C実質的な一人会社の役員報酬の損金算入制限 実質的に家族で営業している会社に大打撃です。 |
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