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<税額計算の流れ>
年間の給与金額
−給与所得控除
−社会保険料控除
−小規模企業共済掛金
控除
−生命保険料控除
−損害保険料控除
−老年者・寡婦・寡夫控除
−勤労学生・障害者控除
−配偶者控除
−扶養控除
−基礎控除
=課税される所得金額(A)
(A)×税率 =
(A)に対する税額
−住宅取得控除
=差引所得税額(B)
(B)×定率減税(10%)
=所得税
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[1] 配偶者控除
平成18年12月31日の現状で、控除対象配偶者がいる人は配偶者控除を受けられます。
<控除対象配偶者の範囲>
@本年12月31日の現状で生計を一にしている配偶者。
"生計を一にする"とは、かならずしも一緒に暮らすという意味ではありません。
勤務や療養といった都合で一緒に暮らしていなくとも、盆暮れには一緒に暮らしたり、生活費・療養費の送金があれば"生計を一にしています"。
A青色専従者として給与の支払いを受けるものは除く
B白色の事業専従者となるものは除く
C本年分の合計所得が380,000円以下
給与所得のみなら総収入103万円以下
年金のみなら
65歳未満の方(昭和14年1月2日以降に生まれた方)は1,080,000円以下
65歳以上の方(昭和14年1月1日以前に生まれた方)は1,780,000円以下
になります。
<注意点>
@内縁の妻は配偶者になりません。
A夫が妻の控除対象配偶者になります。
B本年途中で死別した配偶者は、本年の合計所得が380,000以下であればやはり控除対象配偶者になります。
C本年中に死別し、本年中に再婚した人はいずれか一人だけ控除対象配偶者となります。
D同一世帯に二人以上の所得者がいる場合、一方の控除対象配偶者をもう一方の扶養親族とできます。
E本年途中で非居住者となった場合は非居住者となった時点で合計所得が380,000円以下であれば控除対象配偶者になります。
<控除額>
@一般の控除対象配偶者 380,000円
A老人控除対象配偶者 480,000円
(老人とは年齢70歳以上(昭和9年1月1日以前の生まれた人)を指します)
B同居特別障害者に該当する一般の控除対象配偶者 730,000円
C同居特別障害者に該当する老人控除対象配偶者 830,000円
BCはこの配偶者控除に加えて特別障害者控除400,000円が受けられます。参考
例えば、サラリーマンA氏
妻の所得が年金のみ(本年分は100万円)である。
妻は寝たきりである。
妻は67歳である
同居特別障害者に該当する一般の控除対象配偶者であるため配偶者控除は730,000円。
これとは別に特別障害者控除400,000円が受けられる。
年間給与 3,500,000
賞与 1,000,000
合計 4,500,000
給与所得控除 △1,440,000
給与所得控除後の給与等の金額 3,060,000
社会保険料控除 △870,000
小規模企業共済掛金控除 △120,000
生命保険料控除 △80,000
損害保険料控除 △15,000
老年者控除 △500,000
障害者控除 △400,000
配偶者控除 △730,000
例えば、サラリーマンB氏
妻は専業主婦である。
しかし生命保険の解約をしたため本年中に(解約返戻金−今までの保険掛金)が100万円があった。
保険の一時金は一時所得扱いになります。
100万円−特別控除額(50万円)=50万円>38万円であるため、本年はこの妻はサラリーマンB氏の控除対象配偶者になりえません。
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