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● 年末調整(18.12.6更新)
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<税額計算の流れ>
年間の給与金額
−給与所得控除
−社会保険料控除
−小規模企業共済
掛金控除
−生命保険料控除
−損害保険料控除
-老年者・寡婦・寡
夫控除
−勤労学生・障害
者控除
−配偶者控除
−扶養控除
−基礎控除
=課税される所得
金額(A)
(A)×税率 =
(A)に対する税額
−住宅取得控除
=差引所得税額(B)
(B)×定率減税(10
%)
=所得税
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[1] 年末調整の概要
年末調整はサラリーマンにとっての確定申告です。毎月源泉される税金はあくまで仮の計算ですので、この年末調整によって自分の所得に応じた正しい年間の所得税を計算します。
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[2] 給与所得と給与所得控除
サラリーマンは法人や個人事業者のように必要経費を具体的に計算しません。それぞれの給与の額に応じて、あらかじめ必要経費に相当する給与所得控除額というものが決定されているのです。
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[3] 社会保険料控除
その年に支払った健康保険料、介護保険料、厚生年金、国民年金、雇用保険等が所得の計算上控除されます。
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[4] 各種保険料控除
小規模企業共済掛金、個人生命保険、個人年金保険、損害保険料のうち一定の額が所得の計算上控除されます。
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[5] 老年者・寡婦・寡夫控除
本人が老年者、寡婦、寡夫である場合は所得の計算上一定の額を控除することができます。
老年者=12月31日時点で65歳以上で合計所得が1000万円以下
寡婦=夫と死別又は離縁し12月31日時点で再婚しておらず、かつ扶養親族のいる人
寡夫=妻と死別又は離縁し12月31日時点で再婚しておらず、かつ一緒に暮らす子のいる人で合計所得が500万円以下
老年者であった場合、寡婦もしくは寡夫にはなれません。
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[6] 勤労学生・障害者控除
本人が学生であり一定額の所得以下である場合、勤労学生控除が受けられます。
本人のほか配偶者や扶養親族が12月31日時点で障害者であれば、障害者控除が受けられます。
さらに障害の程度が重度であれば、特別障害者控除が受けられます。
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[7] 配偶者控除
12月31日時点の現状で一定の要件を満たす配偶者がいる方は、配偶者控除を受けられます。
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[8] 扶養控除・基礎控除
12月31日時点の現状で扶養親族がいればそれぞれの扶養親族の状況に応じた控除を受けられます。
一般の扶養親族・特定扶養親族・同居老人・同居特別障害者といった状況があります。
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[9] 税率
課税される所得金額が求まればこれにそれぞれの所得税率を乗じます。
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[10] 住宅取得控除
住宅等を取得するために借入金をした場合、その借入金の年末残高に対して一定の率を乗じた金額を直接税額控除できる制度です。
所得控除と違い税額控除ですので、減税の効果は非常に高いものです。
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[11] 定率減税
住宅取得控除後の税額の10%を減税できます。(但し最高125000円)
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