● 雇用保険

 


厚生労働省は823日に雇用保険料を10月から0.2%上げる案を労働政策審議会に諮問し、「妥当」との答申を得ました。 (日本経済新聞824)
 現在雇用保険料率は賃金の1.55%です(一般事業場)。
負担は事業主が0.95%、個人が0.6%。
これがそれぞれ0.1%ずつ上がる見込みです。

平成14102日削除

●消費税改正

政府税制調査会はかねてより検討していた、消費税の免税点(課税売上3000万円)について、

法人については現状維持=免税点存続
個人については免税点引き下げ1000万円〜1500万円

という改正が決定しました。

他にも簡易課税制度の廃止、消費税は原則毎月納付となる見込みです。

平成14126日削除

●外形課税導入なるか

資本金や人件費といった利益以外の部位を課税標準とする外形課税が自民党内で導入する方針で調整しています。これは地方税の増税となります。一方で固定資産税の減税を望む中、代替税として課税されることになります。ただし資本金が1億以上の大法人に適用される見通しです。(日経1210日)

平成141215日削除

●所得税改正

自民党税調は所得税控除である配偶者特別控除及び特定扶養控除の廃止で調整に入ることとなりました。この改正が成立すると平成15年度から適用される見込みです(日経12月3日)。

●贈与税改正

デフレ対策の一貫として贈与税の非課税限度額が改正される見込みです。現在110万円を基礎控除としているため、年間110万円までは贈与税がかかりません。これを65歳以上の親から子供への贈与に限り合計2000万円まで非課税にしようとするものです。
また年間2,000万円ではありません。数年にわたり何回でも贈与できますが、その合計が2,000万円まで非課税ということです(日経121)

●消費税改正

自民党税制調査会の調整により、消費税の免税点が個人時業種及び中小事業者ともに現在の免税点3000万を引き下げ1000万から2000万にすることとしている(日経11/30

平成141215日削除

 研究開発減税

研究開発費の適用範囲及び期限がなくなり恒久減税となりました(日経9/24)。技術立国の日本としては当然必要な措置です。

この減税措置は以前より存在した「試験研究開発費が増額した場合等の法人税の特別控除」が改善されたものです。

現行制度では試験研究費が過去の試験研究費より増額した場合に、その増額分の一定割合を法人税から控除するものです。つまり過去より試験研究費を増額させなければ、法人税控除にはならないのです。詳細

今回改正され、試験研究費が過去より増額しなくとも、試験研究費の一定割合を法人税控除となる見込みです。

同じ制度内の中小企業技術基盤強化税制の適用範囲が中小企業以外にも拡大されることになると考えてよいでしょう。

平成15510日削除

A退職給与引当金:
  H14.4.1H15.3.31に開始する事業年度の"労働協約による限度額計算"は以下のとおりです。

期末在職使用人の期末退職給与金の要支給額

期末在職使用人の期末退職給与金の要支給額

= A

 

期末在職使用人の期末退職給与金の要支給額

×27/100 -

当期繰入前退職給与引当金の期末現在額

= B

上記の「A」と「B」いずれか低いほう

平成15510日削除


社会保険算定基礎届

今年からFDで算定基礎届けが可能となりましたが、従業員の少ないところであれば今までの手書きのほうが楽に済む。
インターネットによる届出が平成15年より可能となるので、今回のFD届出のための、初期設定は無意味になるかも!?

 

↑平成15621日削除

 

路線価公表

平成14年度路線価が公表される。全国的に10年連続で下落。
全国最高価格は東京都中央区銀座5丁目、銀座中央通りで1uあたり1184万円で16年連続の日本一!

 

↑平成15621日削除

 

 ● 社会保険算定基礎届 --FD届出の試みレポート--

 

H14810日は社会保険の算定基礎届けの提出期限でした。皆さんお済でしょうか?
今年からFDでの提出もできるようになり、早速当所もFD届出を試してみました。
手順を書き出してみます。
[
プログラムと説明書のダウンロード] [プログラムに当所の社労士情報などの基礎データを登録] [その次に顧問先の情報を登録] [ようやく個人の算定基礎を入力] [結果をレポートして確認] [FDに落とし込み] [FDラベルを所定の書式で記入] [総括表のレポートにはんこを押して]終了。
その結果ですが…
作業自体は手書きとまったく変わらないので、パソコンになったからといって事務作業が短縮されるようなことはありませんでした。
むしろ初年度の今年に限っては登録が多くて、作業が増えた気がします。
ただ算定基礎を含めた、資格取得・喪失・月額変更・住所変更といったデータが電子データとして保存され、かつレポートも打ち出しなのできれい。というところがメリットでしょうか…
もっとも従業員が多い会社で他の人事・労務システムと有機的連動を考えると使い勝手があるでしょう。
ただ、パソコンが苦手な事業主さんはお勧めしません。操作もそうですが、FDで提出した翌年度からは算定基礎届・総括表が配布されないそうです。
当所としては2件だけ使いましたが、今後は行いません。

平成15年より社会保険・労働保険のほとんどの届出業務がオンライン化される模様です社会保険庁ホームページ: http://www.sia.go.jp/)。すると今回のFD提出のための登録は徒労になる可能性大です。
 社労士としては仕事が減るということで、いろんなところで議論がありますが、むしろ当所としてはこのオンラインによる届出をクライアント様にお勧めして、ご指導していきたいと考えています。

-
---- オンライン化される模様の届出業務 -----

●社会保険関係(社会保険事務所)

・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
・健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届
・健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届
・健康保険傷病手当金請求書
・埋葬料()請求書
・出産手当金請求書
・出産育児一時金請求書
・老齢給付裁定請求書
・障害給付裁定請求書
・遺族給付裁定請求書
・年金受給権者死亡届
・国民年金・厚生年金保険未支給年金・保険給付請求書

●雇用保険関係(ハローワーク)

・雇用保険被保険者関係届出
・雇用保険に係る事業所関係届出
・60歳到達時の賃金の届出
・育児休業又は介護休業開始時の賃金の届出
・高年齢者関係手続
・育児休業関係手続
・労働保険の保険料徴収等関係
(
労働保険の保険料の徴収等に関する法関係手続)平成16年度より稼動

雇用保険被保険者離職証明書は離職理由について事業主から詳細に聴取する必要があるとともに、原則即日、離職証明書に基づき離職票を交付する必要があるため、電子申請にはなじまないので 見送り
※失業認定申告書は、本人の出頭を義務づけており、また、失業の認定には、安定所における
求職の申込みを前提として、失業認定期間中の失業の状態、就労状況等について本人から正確
かつ詳細に確認する必要があるため見送り

●労災保険関係(労働基準監督署)

・労働基準法関係手続
・労災補償関係手続
(労働者災害補償保険法・労働基準法関係手続)
・計画、事故報告等の届出
(労働安全衛生法関係手続)
・労働保険の保険料徴収等関係(労働保険の保険料の徴収等に関する法関係手続)
・安全衛生管理体制に関する手続
(労働安全衛生法関係手続) 平成16年度より稼動

 

↑平成15628日削除

 

キャリア促進助成金

キャリア促進助成金は社内外で職業訓練等を実施した際に、その費用の一部を助成するものです。
今回経営コンサルタント会社の申請を行いました。なかなか手続きは面倒でしたが、無事申請受理に至りました。

 

↑平成15712日削除

 

社会保険・雇用保険の保険料負担額増加の恐れ 

平成1410月から雇用保険料率が上昇し、平成154月から賞与にも月収と同じ社会保険の保険料率が課せられることとなりました。
賞与の占める割合の多いサラリーマン家庭での家計はまたもや苦しくなることになります。

平成14年3月改正租税特別措置法

平成143月に租税特別措置法が改正されました。
特別税額控除関係
特別償却関係、準備金関係、土地税制関係等改正があります。
交際費等の損金不算入規定
に改正がありました。

継続雇用促進助成金

定年延長により受給できる助成金です。ほかの助成金に比べてかなり受給しやすいものです。
今回当所クライアントの申請をしました。
平成1441日より受給金額が大幅に減額されましたが、制度導入がそれ以前でしたので従前の高い受給金額で申請受理されました。

 

↑平成15712日削除

[]有価証券の譲渡損益の認識基準

 有価証券の譲渡損益の認識基準: 満期保有目的有価証券・その他有価証券の引渡日基準が適用できるのは今期までです。来期より約定日基準になります。

↑平成15726日削除

雇用保険利用率改定

今月(H1410月)より雇用保険料率が増加します。個人負担事業者負担ともに1/1000ずつ増加します。
これによる追加保険料の通知書が1212日頃個別事業の事業主と事務組合に送付されます。
納付期限は個別事業の事業主が平成15131日、事務組合が平成15520日になります。

新雇用保険料率表のダウンロードあり。

↑平成15727日削除

粒状物質減少装置装着助成事業補助金

千葉地区のDPFの装着補助金(粒状物質減少装置装着助成事業補助金)の申請受付(第2)が始まりました。
今回は1015日までになります(千葉地区)
将来、DPF等の装置がなければディーゼル車は車検が通らなくなります。
当所クライアントにも補助金の申請をいたしました。
補助金申請検討している方、ご相談を受け付けております。

↑平成15727日削除

●雇用保険料引き上げ見送り(日経1122日より)

雇用保険料率が10月に引き続き再び増加する見通しであったが、財務省方針によりこの件につき見送られることとなりました。

↑平成15727日削除

路線価公表

↑平成1582日削除

  路線価公表

 


8
2日付で平成14年分の路線価が公表されました。今年も全国的に下落しました。
これで10年連続です。最も下落率が高いのは岡山県で△11.7%、ついで兵庫県が△11.2%でした。
首都圏では千葉県が△9.4%で最も下落し、東京都は△3.9%でした。
 全国最高価格は東京都中央区銀座5丁目、銀座中央通りで、1uあたり1184万円で16年連続の日本一でした。とはいえども、'92年の3650万円に比べたら3分の1

路線価は全国の税務署でCDROMで閲覧及びインターネットでも閲覧できます。
http://www.nta.go.jp/category/rosenka/rosenka.htm

↑平成1582日削除

税制改正まとまる(日経12/13

与党三党による2003年度税制改正大綱がまとまりました。
先行減税18000億程度になる見通し。

↑平成15816日削除

基準地価公表

去る919日国土交通省より平成14年の基準地価が公表されました。11年連続の下落です。
東京は住宅地4.7%、商業地4.9%下落、千葉は住宅地10.4%、商業地13.4%下落しました。
地価と呼ばれるものには凡そ4種類あります。詳細をトピックとしていますのでご覧ください。

↑平成15年9月21日削除

サービス業創業支援助成金(日経1/13

 厚生労働省は雇用吸収力の高い業種に特定し、創業支援の助成金を来月(平成15年2月)にも実施する見込みとなりました。

↑平成壱五年124日削除

●土地流通課税軽減へ

財務省及び政府税制調査会は土地流通課税の減税方針を明らかにしました(日経10/2)
土地には取得・保有・売却のいずれの時点でも課税されています。

取得時には登録免許税・不動産取得税
保有時には固定資産税・特別土地保有税
売却時には譲渡益課税(現在特定個人にのみ課税)

このうち登録免許税・不動産取得税の税額が軽減される見通しとなりました。

↑平成15年124日削除

研究開発減税

研究開発にかかる減税措置が拡大することになりました。外国に売る資源のない日本にとって売り物というのは、技術しかありません。これは過去も現在もそして将来も変わることがないでしょう。政策として研究開発費の減税をし、企業内部の科学技術の向上を促進することを目的としているのです。

新証券税制(特集)

証券税制が改正され平成1511日より譲渡した上場株式等について適用されます。
様々な税制優遇措置があります。
証券会社では教えにくい内容をご紹介します。

↑平成15年127日削除

●欠損金期間延長

 欠損金の繰越控除期間を現行の5年から7年に延長することになりました。(日経4/23

●繰越欠損金の繰越期間延長(日経5/11

 欠損金の繰越期間が金融機関だけでなく全産業を対象として、現行の5年から7年に延長することになりそうです。
ただしこれは平成16年度税制改正によります。

 

●会社設立手続き緩和(日経1/19

 会社設立登記の際に必要な、出資金払込証明書の添付なくとも、会社設立ができるようになるようです。現在出資金払込証明書は資本金の割合に応じて最低1万円ほど必要ですが、これに代えて出資者の預金通帳等で代用できるようにするようです。

↑平成16124日削除

● 税制改革まとまる(H14.12月15日更新

↑平成16127日削除

●政府税調(日経15.6/17

 このたびの政府税制調査会の中期答申で、@年金受給者の所得控除を減らす。A将来の消費税の税率を二ケタに上げることが焦点として述べられています。
 @については、年金受給者であってなおかつ給与所得があるものが対象のようです。
 Aについては、2007年度以降から検討されるようです。
 いずれにせよ、増税色が強い内容となりました。なおこの答申には決定力はありません。

 

↑平成16127日削除

●パートタイマーに健康保険加入が義務化

現在所得が130万円未満かつ正社員の3/4未満の労働時間のサラリーマンの扶養家族は第3号被保険者として健康保険料を負担する必要がありませんでした。
ところがこれからは、所得65万円以下または週あたりの労働時間が20時間以上であれば、健康保険の加入が義務化される見通しとなりました(日経10/20)。

↑平成16130日削除

● 平成15年税制改正ポイント(H15.5.10更新)                        

   H14年度決算 注意事項

 

[] 引当金(H15.5.10更新)

@ 賞与引当金:
  H14.4.1H15.3.31に開始する事業年度では損金繰入限度額に1/6が必要です。

A退職給与引当金
  H15.3.31決算法人(H14.4.1H15.3.31)より退職給与引当金の計上が認められなくなりました。
  同時に退職給与引当金の残高を[要取り崩し額]ジャスト金額で取り崩さなければなりません。
  詳細
  

B製品保証引当金:
  H144.1H15.3.31に開始する事業年度では廃止前の損金繰入限度額に1/6が必要です。


 [] 特別税額控除関係(平成14年3月改正後)
 
 1.試験研究開発費が増加した場合等の法人税額の特別控除

イ 試験研究費の範囲の見直し
  沖縄振興開発特別措置法の構造改善計画にかかる負担金が適用対象外になりました。
  沖縄振興特別措置法の経営革新計画にかかる負担金が適用対象となりました。

ロ 中小企業技術基盤強化税制の税額控除割合の上乗せ措置の延長
 
中小企業技術基盤強化税制の税額控除割合の上乗せ措置(6%→10)について、期限が1年延長され平成15331日までの間に開始する事業年度の特別税額控除割合を引き続き10%とする。
 
  この税額控除についての詳細

 2.エネルギー需要構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税の特別控除

イ 対象設備の見直し
  法律・政令における設備等については廃止されました。→特別償却のみ残る。
  告示において定められている個別指定設備についても見直しがあります。
  
ロ 次の設備に係る基準取得価額が、取得価額の50%相当額(改正前75)に引き下げられました。
  @ 電気・ガス需要平準化設備
  A 電気供給・利用安定化設備(配電多重化設備)

 3.(旧)電子機器利用設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除

期限の到来(平成14331日取得分)をもって当制度は廃止されました。
ただし、実質的に中小企業投資促進税制に吸収されることとなります。

4.事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除

性風俗特殊営業に店舗型電話異性紹介事業(テレクラ)と無店舗型電話異性紹介事業(出会い系サイト等)が追加され、性風俗関連特殊営業と名称が変わりました。
これにより、風営法の風俗営業及び性風俗関連特殊営業に該当する事業が当制度の適用除外されることとなりました。

5.中小企業が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除

イ 対象資産の範囲の拡充
  対象機械装置の取得価額要件が160万円(改正前230万円)に引き下げられました。
  対象機械装置のリース料総額要件が210万円(改正前300万円)に引き下げられました。

ロ 適用期限の延長
  制度の適用期限が平成16331日までと2年間延長されました。

 この制度についての詳細

  ★ほかにも以下の特別税額控除規定が改正されました。
    詳細をご希望の方は当所までご連絡ください。

   沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除
   ()沖縄の特別中小企業等が事業化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除
   沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除(新設)
   (旧)製品輸入額が増加した場合の法人税額の特別控除


[] 特別償却(平成143月改正後)

1.特定設備の特別償却関係(平成1441日以後取得分

イ 公害防止用設備の特別償却
一般公害防止用設備のうち構築物に係る特別償却割合が12%(改正前16%)に引き下げられました。
脱特定物質対応型設備の取得価額要件が230万円以上(改正前200万円以上)に引き上げられました。
適用期限の延長
 窒素酸化物抑制設備、産業廃棄物処理用設備のうち高温償却装置・ばい煙処理装置
  →一年延長
 汚水処理用等設備のうち紫外線及びオゾン併用分解装置、逆浸透膜分離装置
 ばい煙処理用設備のうち焼却分解装置、触媒分解装置、排ガス冷却装置
 指定物質回収装置(活性炭吸着式回収装置)
 脱特定物質対応型設備(洗浄設備,ドライクリーニング装置,冷凍冷蔵関連装置)
  →二年延長


ロ 再生資源分別回収設備の特別焼却
再商品化設備等の特別償却の対象として追加。そして当制度は廃止。


ハ 電線類地中化設備の特別償却
適用対象設備から送電線が除外され、配電線に限るとされる。


ニ 船舶等の特別償却
船員訓練設備の特別償却割合が10%(改正前16%)に引き下げられる。

ホ 航空機の特別償却
最大離陸重量140t以上のものの特別償却割合は8%、130t以上140t未満のものの特別償却割合は5%とする当制度の適用期限が平成16331日までに延長(2年延長)


2.特定中核的民間施設等の特別償却(平成1441日以後取得分

 保全事業等資産に係る特別償却について、建物等の取得価額要件が2000万以上(改正前1700万円以上)に引き上げられました。
  特定中核的民間施設保全事業等資産


3.地震防災対策用資産の特別償却(平成1441日以後取得分

 特別償却割合が9%(改正前10%)に引き下げられました。
  地震防災対策用資産の特別償却


4.特定電気通信設備等の特別償却(平成144月1日以後取得分

イ 電気通信利便性設備に係る特別償却
 加入者系光ファイバーケーブルの特別償却割合を6%(改正前7%)に引き下げられました。
電気通信事業者が取得するIPv6対応のルーター(事業所と加入者間の事業所側に設置するものに限る)を対象設備に追加(特別償却割合12%)。


ロ 電気通信役務安定提供設備に係る特別償却
 回線切替え装置に係る特別償却割合が5%(改正前6%)に引き下げられました。


 不正アクセス防御設備に係る特別償却
 不正アクセス防御設備(ファイアーウォール)に係る特別償却割合を15%(改正前20%)に引き下げら、適用期限が平成16331日までの2年延長となりました。


5.医療用機器等の特別償却(平成1441日以後取得分

 対象となる医療用機器の範囲について、取得価額要件が500万円以上(改正前400万円以上に引き上げられました。
  医療用機器等の特別償却


6.優良賃借住宅等の割増償却(平成1441日以後取得又は新築分

イ 都心共同住宅に係る措置の対象範囲について、適用対象から高度利用地区の区域及び再開発地区計画の区域内の建築物が除外されました。

ロ 割増償却割合が以下の通り引き下げられました。
  耐用年数35年未満   5年間30%(改正前32%)
  耐用年数35年以上   5年間40%(改正前44%)


ハ 適用の期限を平成16331日まで2年延長する。

7.倉庫用建物等の割増償却(平成1441日以後取得又は新築分

イ 割増償却率が12%(改正前16%)に引き下げられました。

ロ 倉庫用建物等の範囲の見直し
      @普通倉庫(2階建て以上)  床面積が2,000u以上(改正前1,600u以上)
      A普通倉庫(平屋建て)     床面積が1,000u以上(改正前850u以上)
      B冷蔵倉庫            容積が2,000u以上(改正前1,600u以上)
      C貯蔵用倉庫            容積が4,500u以上(改正前4,000u以上)


ハ 適用の期限を平成16331日まで2年延長する。
   倉庫用建物等の割増償却
   
 特別償却については上記のほか以下のものについても改正がありました。詳細をご希望の方は 当所までご連絡ください。質問


(旧)特定事業集積促進地域における特定事業用資産の特別償却
事業革新設備等の特別償却
特定余暇利用施設の特別償却
商業施設等の特別償却
(旧)特定の拠点地区における産業業務施設の特別償却
再商品化設備等の特別償却
特定集積地区における輸入関連事業用資産の特別償却
低開発地域等における工業用機械等の特別償却
経営基盤強化計画を実施する特定組合等の構成員等の機械等の割増償却
障害者を雇用する場合の機械等の割増償却等
農業経営改善計画等を実施する法人の機械等の割増償却
漁業経営改善計画を実施する法人の漁船の割増償却
特定再開発建築物等の割増償却
植林費の損金算入の特例
鉱工業技術研究組合等に対する支出金の特別償却

↑平成16131日削除

配偶者特別控除申告書

「平成○○年分 給与所得者の配偶者控除申告者」
年末調整の時に本人に提出してもらう書類の一つです。この申告書では配偶者の所得をもとに、その配偶者が特別控除の対象になるかどうかの計算から、控除の申告まで行います。
これらの申告書は、年末調整を行うときまでに提出してもらう必要がありますから、早めに準備して、各人に配布しておいてください。

↑平成16年2月5日削除

 

D株式:5条、第26
 株式についてはいろいろ細かい規定がありますが、@何株発行できるのか(授権株式数という)、A一単位当たりいくらで発行するのかの2点だけをとりあえず決めれば良いでしょう。

 授権株式数は最高何株発行できるかという意味です。設立時に発行するのはその4分の1とするのが一般的です。

 
例えば第5条で「当会社の発行する株式の総数は800株とする」とした場合は、第26条で「当会社の設立に際して発行する株式の総数は200株とする」というようにするのが一般的です。

↑平成16515日削除・改定

配当所得の課税関係

株式・出資金等で配当金を受けますが、受ける側として法人か個人かでで大きく税負担が異なります。
個人では最高で43.6%(住民税を含む)課税されますが、法人では受取配当金の益金不算入規定があり
条件によっては課税されません。

年末調整

サラリーマンの確定申告である年末調整が訪れます。
今一度自分の所得と税額を検証してみましょう。

 

H15年3月決算法人は消費税改正にご注意

 H153月決算法人(H14.4.1H15.3.31)については、消費税の課税制度が変わります。
 この事業年度の売上高が1,000万円超の法人は消費税課税事業者となります。かつては3,000万円超。
 また5,000万円超の法人は簡易課税制度が適用できなくなります。かつては2億円超。

↑平成16年5月16日削除

●ディーゼルカーDPF助成金

予算消化という理由でいったんは打ち切られた助成金ですが、どうやら予算がまだ余っているようです。自治体より直接情報をいただきました。
各自治体に問い合わせてください。

平成16年9月3日削除

●雇用対策助成金統廃合(日経15.6/19

 雇用対策助成金の多くが見直されることとなりました。そもそも利用の少ない助成金を統廃合するものですので、大きな問題はありません。しかし政府はそもそも助成金をもっと社会にアピールすべきです。いつもそうですが助成金があることを知らずに受給しない会社、気づいたときはすでになくなっていて悔しい思いをした会社、こういった会社が多いです。
 潤うのはやはり情報の早い政府の出先機関だけですかね。

ディーゼル車排ガス規制

 ご存知の通りディーゼル車の排ガス規制が既にはじまっています。運送系の中小企業には、誠に大ダメージです。
当社はこれに対応するDPF等の助成金申請をしていますが、最近特にその件数が多くなっています。

キャリア助成金受給失敗!?

 なんとも理不尽、たったひとこと文言が違うという理由で、キャリア助成金の不受給が決定されました。
受給要件は完全に満たしているというのに、ただの一文言が違うという理由で、不受給という決定をした雇用能力開発千葉センターに猛抗議。
 近く本省に抗議をしに行く予定です。

平成16年9月3日削除

●パートタイマーへの社会保険当面見送り(H16.1.30)

 かねてから懸案だったパートタイマー(短時間労働者)の社会保険加入は見送られることとなりました。
安心した会社は多いのではないでしょうか。

16.9.3削除

[2] 配偶者特別控除

 合計所得が1000万円以下の居住者の生計を一にする配偶者がいる場合、配偶者の所得に応じて配偶者特別控除が受けられます。

<配偶者の範囲>
@この場合の配偶者は配偶者控除の対象とならない配偶者も含みます。
 (合計所得が380,000円以上でも受けられます。ただし760,000円未満まで)
A他の居住者の扶養親族であれば除きます。
B青色専従者であれば除きます。
C白色事業専従者であれば除きます。

<控除額>

控除対象配偶者に該当する場合

 

控除対象配偶者に該当しない場合

 

配偶者の合計所得

控除額

配偶者の合計所得

控除額

0円〜49,999

38万円

380,001円〜399,999

38万円

50,000円〜99,999

33万円

400,000円〜449,999

33万円

100,000円〜149,999

28万円

450,000円〜499,999

28万円

150,000円〜199,999

23万円

500,000円〜549,999

23万円

200,000円〜249,999

18万円

550,000円〜599,999

18万円

250,000円〜299,999

13万円

600,000円〜649,999

13万円

300,000円〜349,999

8万円

650,000円〜699,999

8万円

350,000円〜379,999

3万円

700,000円〜749,999

3万円

       〜380,000

0万円

750,000円〜760,000

0万円


例えば、サラリーマンA
  妻の所得が年金のみ(本年分は100万円)である。
  妻は寝たきりである。
  妻は67歳である

 
同居特別障害者に該当する一般の控除対象配偶者であるため配偶者控除は730,000円。
 これとは別に特別障害者控除400,000円が受けられる。

 さらに合計所得が30万円(100万円−公的年金控除70万円)であるので、配偶者特別控除が8万円受けられる。

 
年間給与                      3,500,000
    賞与                      1,000,000
    合計                      4,500,000
 給与所得控除                  △1,440,000 
 給与所得控除後の給与等の金額     3,060,000
 社会保険料控除             870,000
 小規模企業共済掛金控除           △120,000
 生命保険料控除                  △80,000
 損害保険料控除                  △15,000

 老年者控除                500,000
 障害者控除                400,000
 配偶者控除                    △730,000

 配偶者特別控除                  △80,000

平成14101日よりの雇用保険料率が改定しました。個人負担、事業主負担ともに1/1000ずつ増加しました。

1 改定保険料率
                           改定前         改定後 (個人負担)   
@ 農林水産業・清酒の製造業       17.5/1000   ⇒  19.5/1000 (8/1000
A 土木・建築業                18.5/1000   ⇒  20.5/1000 (8/1000
B 上記以外の業種(一般の業種)     15.5/1000   ⇒   17.5/1000 (7/1000

 

2
 納付期限

  個別事業の事業主       平成15131
  
事務組合に委託事業者    平成15520

  事務組合については.事務負担軽減のため通常の年度更新期限としているようです。


3 追加保険料の算定

平成14年度の概算保険料を基に
推計した賃金総計の見込み額(A)

×

新雇用保険料率が適用される期間割合(B)

×

2/1000


計算例 1

 平成1441日以前より雇用保険に加入し、平成15331日までも雇用保険に加入している見込みの会社
(A)
10,000千円とします。

        10,000千円

×

  6ヶ月(H14.10.1H15.3.31)   
  12ヶ月(H14.4.1H15.3.31)  

×

2/1000

10千円


計算例 2

 平成1481日より雇用保険に加入し、平成15331日までも雇用保険に加入している見込みの会社
(A)
10,000千円とします。

        10,000千円

×

  6ヶ月(H14.10.1H15.3.31)   
  8ヶ月(H14.8.1H15.3.31)  

×

2/1000

15千円

 今年度から厚生年金・健康保険の社会保険の負担が増えます。去年の10月から雇用保険の負担も増額し、一層家計の負担が高くなっていきます。

 かつてはサラリーマン家庭では厚生年金に標準月額報酬の86.75/1000負担し、健康保険に42.5/1000を負担しています(健保は政府管掌健保)。そして雇用保険が支給総額の6/1000ですので、月収の135.25/1000=13.525%を社会保険と雇用保険として負担しています。
 
 そして賞与の5/1000を厚生年金に3/1000を健康保険に支払い、6/1000を雇用保険に支払っていますので、賞与の14/1000=1.4%を特別保険料と雇用保険として負担していることになります。

 これが平成15年4月より厚生年金・健康保険の料率こそ低くなるものの、賞与についての特別保険料率が廃止され、月収と同じ料率が課せられる(総額報酬制)こととなりました。加えて雇用保険料率が高くなります。


 上記表の通り、月額保険料率は13.525%から11.59%に1.935%減少します。
 しかし賞与については1.4%から11.59%に増加するので、年収のうち賞与の占める割合が多い家庭では、保険料が増額する計算となります。

 ではどれほどの割合かというと、2.3ヶ月分以上賞与が支給されている家庭では保険料が増額することになります。

IT投資減税の適用期間に注意

 IT投資減税は平成1511日から適用とありますが、その適用期間には注意が必要です。
例えば3月決算法人の場合は、平成1511日から平成15331日までに取得した分について、このIT投資減税が適用できそうですが、実は出来ません。
 
 適用できるのは平成16331日決算からになります。

 逆に言うと、平成16331日決算においては、平成1511日から平成16331日までの15ヶ月の間に取得した分が適用対象となります。

●商法改正会社資本金制限がなくなる?(日経15.6/30

 2005年度商法改正により有限会社300万円、株式会社1000万円の最低資本金制度がなくなる模様です。
 現在でも特例として資本金が1円から会社設立が出来ますが、これは5年以内に資本金を集めなければならないものでした。

h16.11.1

●国民年金滞納者に差し押さえ(H15.9.17日経)H15.9.17

 社会保険庁は国民年金の未納者に対しての差し押さえを含む強制徴収を12年ぶりに行う方針を固めました。
 国民年金の未納率は37.2%と高く、財政難もありやむをえないところでしょう。
 10月ごろから督促が始まります。

1円で会社設立

H1521日より1円で株式会社ないし有限会社を設立することができるようになりました。
これはベンチャー企業の育成のための制度です。しかし資本の充実を放棄したわけではありません。5年以内に株式会社でしたら1000万円、有限会社でしたら300万円を集めなければ、合資会社に組織変更するか解散しなければなりません。