| トピックス > 支払督促 |
[2]内容証明(H16.10.12)
内容証明は証明力として機能します。したがって一方的な通告(クーリングオフ、契約解除)にはよろしいかと思いますが、債権回収としては、無駄な手続きかもしれません。
(1)書体
書体は縦書きならば1行20字・1枚26行以内
横書きならば1行13字以内・1枚40行以内または1行26字以内・1枚20行以内
であればどんな書体でもいいです。縦書・横書・罫線の有無は全く問われません。
(2)記載すべきこと
@内容証明と入っても単なる「手紙」です。伝えたいことをずばり書けばそれで足ります。形式にこだわらないようにしましょう。
A最後に日付と
B相手の住所・氏名(法人であれば商号と代表者がいいです。)と
C自分の住所・氏名(法人であれば商号と代表者)を記載して
D自分の氏名の横に印鑑(認めでいいです。)を押印すれば完成です。
E訴訟を前提とするならば、いつの契約・金額・支払期日くらいは入れてください。
@上記内容証明同じものを3セット
A封筒に相手の住所氏名と自分の住所氏名を記載したもの。(上記(2)BとCと全く同じにしなければなりません。)
(4)郵送
郵送はポスト投函ではできません。お住まいのもより中央郵便局など大きなところでお願いします。
(5)配達証明
配達証明を一緒にお願いしてください。
(6)費用
配達証明つきで手紙1枚につき1,490円です。1枚増えるごとに250円加算されます。
以上です。ただ内容証明は単なる「手紙」です。証拠作りには使用しますが、当方としましては無駄な手続きとして、パスすることが多いです。
![]()
![]()
|
Copyright(c) 河原会計事務所 All rights
reserved.
|