トピックス > 支払督促
税務・会計
社会保険・労働保険
労務
助成金
●支払督促(H16.5.14)
 
 支払督促は裁判所が交付する請求書と考えてください。請求書ですからこれからもめる一歩手前の位置にあります。
相手が支払わないのはいろいろ理由があります。相手が支払にルーズであったり、逆に当社の仕事に問題があることも考えられます。
 この支払督促はそうした問題を公権力により明確にする効果があります。つまり支払う意思があるのかないのかをはっきりさせられます。
 そして成り行きによっては仮執行ができますので債権回収の簡単な方法に成りえます。

[1]支払督促
 
 必要書類は3種類です。まずはダウンロードしてください。

  申立書   当事者目録  請求の趣旨及び原因 
(1)申立書
 
@「売買代金請求事件
  何の請求かをはっきりさせてください。
  商品の売買なら「売買代金請求事件」
  業務委託契約(人夫出し、外注請負、各種アウトソーシングなど)なら「請負代金請求事件」
  貸付金の回収なら「貸金返還請求事件」
  これ以外も敷金返還請求、賃料・管理料請求、解雇予告手当請求などあります。

 
A申立手続費用
  費用については直接管轄裁判所に問い合わせてください。
  参考ですが申立手数料一覧を用意しておきます。
        申立手数料一覧
 B申立者の住所・商号・代表者
 商業登記簿謄本通りに記載してください。
 個人の方であれば「屋号」(例えば○×青果といった店の名前)、代表者の氏名を記載してください。

 記入後 会社の実印(個人のは認印ok)を押印してください。

 
C管轄裁判所
 債権者の住所の管轄裁判所を記載してください。

 
D添付書類
 資格証明書は商業登記簿謄本のことです。債権者や債務者(以下当事者といいます)の分だけ必要となります。
 はがき債権者の数だけ必要となります。

(2)当事者目録
 債権者と債務者を分けて記載します。
 それぞれの商業登記簿謄本どおりに記載してください。
 
(3)請求の趣旨及び原因
 いくら請求があるのかを記載します。例文は一部弁済のものがあるケースです。

 
@請求の趣旨
  いくらの支払督促するか、その金額を記載してください。
 
A遅延損害金
 商売での遅延損害金は年利6%です。「いつ」から完済までを計上しますので「いつ」をはっきりさせてください。後に出てきます[支払の約束日]の翌日というのが一般的です。
  貸付金の返還請求であれば遅延損害金ではなく利息になります。この場合は6%ではなく約定利率となります。
 さらに別途遅延損害金を請求できます。
 
B申立手続費用
 申立書で計算した金額になります。(申立手数料から郵券等の全部です)
 
 
C契約の日
 
わかりやすく記載してください。書面での契約がなければ大体ということになります。例文でも〜頃としています。
 D契約の内容
 
わかりやすく簡潔に記載してください。
 
E期日
 例文では一部弁済があったことを記載しています。全く支払がない場合は、支払の約束日だけを記載してください。
 
F催告日
 内容証明などで催告した場合はその支払期限を記載してください。
 
G残高
 最後に残高を記載してください。
 
H請求の内訳
 請求が多数あるようでしたら、例文のように表でまとめてください。

(4)綴じ込み、印鑑
 書類が出来上がりましたら
 
申立書、当事者目録、請求の趣旨及び原因の順に綴じ込み(ホチキスでok)
 
すべての書類に捨印と契印(割印のこと)をしてください。

[2]添付書類
 @封筒
 封筒を当事者の数(債務者と債権者が一人ずつなら2通)用意して、それぞれに当事者の住所と代表者氏名を記載してください。これは当事者目録どおりに記載するようにしてください。
 
 債務者宛の封筒には
1,050円分の切手を貼り付け、債権者宛には80円切手を貼り付けてください。
 
 A収入印紙
  申立手数料と同額の収入印紙を用意してください。

 Bはがき
 債権者の住所を記載してください。債権者の数だけ用意してください。

 C資格証明書(商業登記簿謄本)
 一月以内に取得した原本を添付してください。

[3]申立
 これでおしまいです。簡易裁判所に持参するか、郵送してください。

[4]まとめ
 支払督促は裁判所という公権力を背景に持ちますが、実体は単なる請求書です。この提出によって相手が異議申し立てをしたらこの支払督促は何の意味もなくなります。異議申し立て後当方は通常訴訟の申立をすることとなります。しなければ終了です。

 ただ支払い督促後2週間経過すると仮執行できます。これが単なる請求書と違うところでしょう。
 

   
                                 
                            
Copyright(c) 河原会計事務所 All rights reserved.