[4]少額訴訟(H16.1.29) 少額訴訟を実際例で説明しようかと思います。 @何の請求なのか? まずはっきりさせるのが何の請求であるかです。 ・貸金請求 ・売買代金請求 ・請負代金請求 ・敷金返還請求 ・賃料・管理料請求 ・賃金請求 ・解雇予告手当請求 ・損害賠償(物損)請求 などあります。これをはっきりしておきましょう。 A証拠はあるか? やはり証拠が欲しいです。 ・契約書 ・納品書 ・当社からの請求書 ・当社の内容証明等の返事 などなど、当方に都合の良い物はすべてそろえてください。 B実際に書類を作成しましょう。 作成する書類はたったの3つです。 ←まずダウンロードしてください。以下説明します。 (イ)訴状 1.左肩に事件名を記載ください。 例文は「貸金返還請求事件」ですが売掛金であれば「売買代金請求事件」になります。 2.1の下に管轄の簡易裁判所名を記載ください。 管轄裁判所。原則的には相手の所在地となります。個人なら住所地、会社なら本店所在地などです。 しかし当然自分の近くのほうが有利となります。訴訟の相手が遠方では裁判所に行くのに費用がかかります。 そこで管轄を自分の近くにする技術が必要です。 一般的に商売の代金であれば「持参払い」が原則ですので自分の管轄で訴訟を起こせるでしょう。 「そ知らぬふりをして」自分の管轄で訴えを起こすのも手です。相手がこれに気づかなければ(異議申し立てしなければ)訴えを起こしたところが管轄となります。「応訴管轄」といいます。 3.4行目「本年私が〜裁判を求めるのは」 当該裁判所での少額訴訟の回数を記載してください。 少額訴訟は同じ簡易裁判所につき一年で10回までです。 4.原告の住所・商号・代表者資格・代表者名・電話・FAXなど 代表者の右に実印を押印してください。 5.被告の住所・商号・代表者資格・代表者名・電話・FAXなど 6.訴訟物の価額 訴額です。回収したい金額を記載してください。 7.印紙額、郵券 収入印紙と郵便切手のことです。これは管轄簡易裁判所に聞いてください。 ひとまず空欄にしておいて申し立ての際に簡易裁判所で聞いてから記載してもOKです。 (ロ)請求の趣旨 簡潔に記載します。例文のとおりでよろしいかと思います。もちろん訴額はかえてください。 (ハ)請求の原因 これも簡潔に記載します。例文のように箇条書きで記載してください。 証人がいれば最下行を「今回の裁判で証言してもらいたい人は、いる」としてください。 (ニ)証拠方法 証拠をすべて番号を記載して提出します。 ひとつひとつ「甲第○号証」と連番で番号を振ります。これは証拠にも記載してください。 (ホ)付属書類 証拠のコピーを添付してください。 これで終わりです。 書類ができたらすべてのページに契印を押印してください。ホチキス止めでいいです。 契印とは割り印のことです。前のページを縦半分に折り、下のページと重ね合わせて、ど真ん中に押印してください。 C申し立て 添付書類 上記で作成した訴状 6セット作成してください。 当社の商業登記簿謄本 相手の商業登記簿謄本(相手が法人の場合に限ります。) 訴訟は代表者でなくてもできます。会社であれば役員・従業員、個人であれば家族・兄弟姉妹が代理人となれます。 この際は会社であれば「社員証明」、個人であれば住民票または戸籍謄本で関係を明らかにしてください。 追加添付書類 代理人許可申請書(裁判所でもらえます。(今回はテンプレート用意していませんです。) 社員証明書、住民票または戸籍謄本 ←社員証明の例文です。 「社員証明」の内容は 「以下のものは当社○○の従業員であることを証明します。」 と申し述べて、日付住所商号代表者氏名を記載し押印すればそれでOKです。 これでOKです簡易裁判所申立してください。