新証券税制>申告不要制度
 ●ポイント6:申告不要制度

この制度は平成15年1月1日より源泉分離課税が廃止されるため各自が譲渡所得を申告しなければならないわずらわしさがあります。

これによる株式売買取引減少を抑えるために、証券会社が各自に代わり申告代行をする制度があります。

まず特定口座を証券会社に設けなければなりません。この特定口座を介しての株式取引にのみ申告不要制度適用となります。その形態は@源泉徴収タイプとA確定申告タイプです。

@源泉徴収タイプ
 源泉徴収タイプを選択した場合、特定口座での株式取引を年初から損益計算し、譲渡のつど譲渡損益から15%所得税を源泉します(住民税5%は年間損益で計算される。)。
 
例えば
 1月に譲渡所得益が発生し所得税を源泉され、2月に譲渡所得損が発生した場合は1月に源泉された所得税が還付されることになります。

 
☆しかし源泉徴収タイプでは様々な税制優遇措置を受けることができません。その為結局確定申告をしなければなりません。

A確定申告タイプ
 特定口座での年初からの取引をまとめた、「特定口座年間取引報告書」を各自に送付して、これを基に各自が確定申告をします。

⇒ということは特定口座の意味がない?
 


☆特定口座については注意が必要です。証券会社等で特定口座の勧誘がありますが、どちらにしろ税制優遇措置を受けるには確定申告が必要ですので、この意味では特定口座の必要性はまったくありません。

 しかしながら特定口座によりみなし取得価額が利用できるというメリットは大きなものですので、十分注意をして下さい。


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