平成15年1月1日以降売却した際の譲渡損失を、損失が発生した年度の翌年から3年間繰り越して、その3年間で発生した利益から控除することができます。 具体例@ 上記例は平成15年度に△100万円の譲渡損失を発生した場合です。 翌1年目平成16年度の利益30万円を全て控除できます。 翌2年目平成17年度の利益40万円を全て控除できます。 翌3年目平成18年度の利益10万円を全て控除できます。 これまで3年間で30万円+40万円+10万円=80万円控除しました。平成15年度に繰り越された譲渡損失は、100万円-80万円=20万円残っています。 しかし平成19年度は控除できません。なぜなら繰り越すのは3年間に限られるのです。 具体例A 上記例は平成15年度に△100万円、平成16年に△10万円の譲渡損失を発生した場合です。 平成15年度の譲渡損失に対して翌2年目平成17年度の利益40万円を全て控除できます。 同 上 翌3年目平成18年度の利益10万円を全て控除できます。 平成15年度の譲渡損失は平成18年度まで控除できるが、平成19年度の利益を控除することはできません。なぜなら繰り越すのは3年間に限られるからです。 ただし平成16年の△10万円の繰越損失が平成19年度に使えますので、30万円の利益を全て控除できます。