新証券税制みなし取得価格
 ●みなし取得価格(H16.11.5)

@一般の譲渡の場合
平成13年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式
は、平成15年1月1日から平成22年12月31日までに譲渡した場合に、この上場株式の取得価格を、平成13年10月1日の価額の80%に相当する金額とすることを選択できます。

A特定口座の場合(平成15年度改正による)

平成15年度税制改正により、これまで不可能であった証券会社保護預かり証券・タンス株についても特定口座に入れることが出来るようになりました。
また特定口座であれば、
平成13年9月30日以前から取得していなければならないという制限はありません。



注1:これらの上場株式については平成15年12月末までに特定口座に移管する必要があります。
注2:タンス株については平成15年4月1日から平成16年12月31日までの間に特定口座に受け入れることが出来ます(既開設口座を含む)。



長期間保有していると株式の取得価格が分からなくなる場合もあります。ところが平成15年1月1日からは申告分離課税ですので、この取得価格が分からなければ譲渡所得の計算ができません。

そこでみなし取得価格を設定しました。

実際の取得価格が分かる場合はこのみなし取得価格といずれかを選択できることになっています。そこで将来譲渡する際に有利になるように、
選択する必要があります

税金の面では"譲渡損失"が出たほうが好ましいのですから

        
 実際の取得価格><みなし取得価格  …いずれか大きいほう

ということになります。

 具体例
実際の取得価格100万円、みなし取得価格50万円、譲渡価格80万円の場合
実際の取得価格を使用すると (80万円-100万円)=△20万円(譲渡損失)
みなし取得価格を使用すると (80万円−50万円)= 30万円(譲渡所得)

☆平成14年9月17日付の日経でみなし取得価額が一覧となっています。

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