新証券税制申告分離課税の一本化
 ●ポイント1:申告分離課税の一本化

 平成15年1月1日より上場株式の課税方式が「申告分離課税」に一本化されます。これまでは所有株式を譲渡した際の課税はこの「申告分離課税」と「源泉分離課税」のどちらかを各人が選択することができました。

@申告分離課税と源泉分離課税

 申告分離課税とは自分で所有株式の譲渡損益を計算して、確定申告をするものです。

 源泉分離課税とは証券会社が所有株式の譲渡時に税金を天引きし、証券会社が各自にかわり税金を納付するものです。
申告分離        →          →    
株式の譲渡       譲渡益を確定申告      税金の納付
源泉分離               証券会社
       →          →    
株式の譲渡    売却額の一定額を天引き   税金の納付

A平成14年12月31日までの税額計算

イ.申告分離課税
  1年間の総収入-(売却した株式の取得価額+借入金の利子+売買手数料)=譲渡所得
  譲渡所得×26%=税額(所得税20%、住民税6%)

ロ.源泉分離課税
  売却額の5.25%=みなし譲渡利益価額
  みなし譲渡利益価額×20%=税額(所得税20%、住民税非課税)
         
  すなわち⇒売却額の×1.05%=税額

上記2つの課税方式を個人がそれぞれ選択することになります。どちらかを選択するかにより税額は大きくかわります。

具体例@
 A株式を10万円で購入し、平成14年10月1日に20万円で売却した場合。

申告分離課税の場合
   20万円    -     10万円     =  10万円
  (売却額)        (取得価額)      (譲渡所得)
   10万円    ×    26%       =  
26,000円
  (譲渡所得)                     (税額)

 源泉分離課税の場合
   20万円    ×    5.25%     =   10,500円
  (売却額)                      (みなし利益価額)
   10,500円   ×    20%      =   
2,100円
  (みなし利益価額)                 (税額)
  (⇒20万円 × 1.05% =2,100円)
  
☆この例では申告分離課税よりも源泉分離課税を選択するほうが、1/10以上の節税になることがわかります。

具体例A
 B株式を30万円で購入し、平成14年10月1日に10万円で売却した場合。

申告分離課税の場合
   10万円    -     30万円     =  △20万円(損失)
  (売却額)        (取得価額)      (譲渡所得)
   0円        ×    26%       =  0円
  (譲渡所得)                      (税額)

 源泉分離課税の場合
   30万円    ×    5.25%     =    15,750円
  (売却額)                      (みなし利益価額)
   15,750円   ×    20%      =   3,150円
  (みなし利益価額)                 (税額)
  (⇒30万円 × 1.05% =3,150円)


☆この例では前述の例とは反対に、源泉分離課税より申告分離課税を選択するほうが、節税ということがわかります。

☆一般的に損が出る場合は申告分離課税、益が出る場合は源泉分離課税が得と考えられます。


B申告分離課税へ一本化

平成15年1月1日以降売却分については、上記源泉分離課税が廃止されます。そして申告分離課税に一本化されることとなります。

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