平成15年1月1日より上場株式の課税方式が「申告分離課税」に一本化されます。これまでは所有株式を譲渡した際の課税はこの「申告分離課税」と「源泉分離課税」のどちらかを各人が選択することができました。
@申告分離課税と源泉分離課税
申告分離課税とは自分で所有株式の譲渡損益を計算して、確定申告をするものです。
源泉分離課税とは証券会社が所有株式の譲渡時に税金を天引きし、証券会社が各自にかわり税金を納付するものです。
| 申告分離 |
→ → 
株式の譲渡 譲渡益を確定申告 税金の納付 |
| 源泉分離 |
証券会社
→ → 
株式の譲渡 売却額の一定額を天引き 税金の納付 |
A平成14年12月31日までの税額計算
イ.申告分離課税
1年間の総収入-(売却した株式の取得価額+借入金の利子+売買手数料)=譲渡所得
譲渡所得×26%=税額(所得税20%、住民税6%)
ロ.源泉分離課税
売却額の5.25%=みなし譲渡利益価額
みなし譲渡利益価額×20%=税額(所得税20%、住民税非課税)
すなわち⇒売却額の×1.05%=税額
上記2つの課税方式を個人がそれぞれ選択することになります。どちらかを選択するかにより税額は大きくかわります。
具体例@
A株式を10万円で購入し、平成14年10月1日に20万円で売却した場合。
申告分離課税の場合
20万円 - 10万円 = 10万円
(売却額) (取得価額) (譲渡所得)
10万円 × 26% = 26,000円
(譲渡所得) (税額)
源泉分離課税の場合
20万円 × 5.25% = 10,500円
(売却額) (みなし利益価額)
10,500円 × 20% = 2,100円
(みなし利益価額) (税額)
(⇒20万円 × 1.05% =2,100円)
☆この例では申告分離課税よりも源泉分離課税を選択するほうが、1/10以上の節税になることがわかります。
|
具体例A
B株式を30万円で購入し、平成14年10月1日に10万円で売却した場合。
申告分離課税の場合
10万円 - 30万円 = △20万円(損失)
(売却額) (取得価額) (譲渡所得)
0円 × 26% = 0円
(譲渡所得) (税額)
源泉分離課税の場合
30万円 × 5.25% = 15,750円
(売却額) (みなし利益価額)
15,750円 × 20% = 3,150円
(みなし利益価額) (税額)
(⇒30万円 × 1.05% =3,150円)
☆この例では前述の例とは反対に、源泉分離課税より申告分離課税を選択するほうが、節税ということがわかります。
|
☆一般的に損が出る場合は申告分離課税、益が出る場合は源泉分離課税が得と考えられます。
B申告分離課税へ一本化
平成15年1月1日以降売却分については、上記源泉分離課税が廃止されます。そして申告分離課税に一本化されることとなります。
|