申告分離課税の税率は税制改正の経過措置でやや複雑になっています。 平成14年31日までは現行の26%ですが、平成15年1月1日から平成17年12月31日までは1年を超えて保有する株式については10%、1年以内の保有株式については20%の税率となります。 そして平成18年1月1日以降は20%となり、落ち着きます。 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑<改正されました>↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ 平成14年12月12日の税制大綱によれば、上記の保有期間にかかわらず15年1月1日から19年12月31日までの5年間は税率10%とすることになりました。