【H25.9.4最高裁決定】これまで婚外子の法定相続分は嫡出子の1/2であったが、平成25年9月4日最高裁決定に基づき、嫡出子と同等となった。この決定を受けて平成25年9月5日以降の相続税の申告については、婚外子の法定相続分が嫡出子と同等のものとして、相続税総額を計算することとなる。一方、平成25年9月4日以前の申告については、原則として旧ルールに基づき、婚外子の法定相続分は嫡出子の1/2であるとして、相続税総額の計算をする。
 例外として、平成25年9月4日以前に申告した場合であっても、相続税の法定申告期限が平成25年9月5日以降であれば、期限内に上記取扱いで訂正申告をすることができる。他にも平成25年9月4日まで遺産分割が確定しないことにより、平成25年9月5日以降に更正の請求、又は修正申告をした場合も、上記取扱いをすることができる。