【税制改正大綱】9月30日に政府・与党が合意した税制改正大綱で決定されたものの一つに「賃上げ促進税制」があります(日本経済新聞10月1日朝刊)。正式には「雇用者給与等支給額が増加した場合の特別税額控除(措法42の12の4)」とよばれ、給与の支給増加額の10%相当額を法人税額控除できるという制度です。主な要件は次の3つです。
ⅰ 基準年度と比較して5%以上給与等支給額が増加
ⅱ 給与等支給額が前事業年度を下回っていないこと
ⅲ 平均給与等支給額が前事業年度を下回っていないこと
この要件のうち、ⅰの5%以上増加という点について、今回の税制改正では、2%に緩和される見込みとなりました。
さて、弊社クライアントからも質問がありましたが、この制度の適用は「平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度」ですので、1年決算法人であれば適用初年度は、平成25年4月1日〜平成26年3月31日以降の事業年度ということになります。平成25年中に終了する事業年度に適用することはできません。