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●申告期限
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法人税確定申告4月決算法人の申告期限は6月30日(木)です
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●飲食代の取扱(交際費・福利厚生費・会議費)(220806))
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飲食代をどういった勘定科目にするのか悩みます
1 接待目的であれば飲食代は全て「交際費」です。金額は関係ありません。
もちろん交際費課税です。
2 接待目的ではなければ、一人当たり5000円以下は「交際費」になりません
一度の食事で一人5000円は結構高いと思いますが、交際費課税となりません
領収書には一緒に食事した人の名前や会社を記載しておきましょう。
以上は課税上の話です
3 勘定科目は税法に沿った方が分かりやすいですが、会社で決めることです。以下具体例
-1 接待目的ではない → そして従業員の慰安目的 → 福利厚生費
-2 接待目的ではない → そして打ち合わせ目的(従業員や取引先など) → 会議費
-3 接待目的 → 交際費
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●扶養親族が所得税法改正で変わります
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H23年度(H23/1/1〜12/31)より0歳から18歳までの扶養親族の控除が変わります
民主党政権に代わり、控除から手当へと方針が変わりました。
ご存知の通りの子供手当や高校授業料実質無償化というやつです
よって扶養控除が減ります。
現 行 H23年度より
@ 0歳〜15歳 38万円 → 0円:扶養控除対象外
A 16歳〜18歳 63万円 → 38万円:一般扶養親族
B 19歳〜22歳 63万円 → 63万円:特定扶養親族
C23歳〜69歳 38万円 → 38万円:一般扶養親族
D70歳〜 48万円 → 48万円:老人扶養親族
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●住宅エコポイントの消費税の処理について(H220909)
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住宅エコポイントは補助金と同じ取り扱いになります
特に発注者の消費税の取り扱いに注意しましょう
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