【令和7年改正年収の壁 所得税123万円、住民税110万円】

給与年収の壁は色々ありますが、所得税と住民税の年収の壁について解説します

所得税
今まで103万以下ならば、所得税は非課税でした。
令和7年からは123万以下ならば、所得税は非課税となります。

住民税
今まで100万以下ならば、住民税は非課税でした
令和7年からは110万以下※1ならば、住民税は非課税となります(均等割もない非課税世帯)
※1ただし、物価差を考慮し自治体は級地区分がされ非課税金額は110万、106.5万、103万となります級地区分

所得税と住民税で改正金額のずれがあることに注意です(所得税は20万円増、住民税は10万円増)※2

ただし、この改正は令和7年12月1日からです
したがって、源泉所得税は今まで通り88,000以上から課税されます。(令和7年11月支払いまで)

※2所得税の基礎控除は58万(旧48万)となりましたが、住民税の非課税限度は45万で据え置きとなりました
→ 所得税の扶養に入っていても、住民税が課税されるケースが増えることでしょう